○松野町定住促進条例施行規則

平成26年6月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町定住促進条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 条例第3条第1項に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金等交付申請書(様式第1号~第3号のうち該当するもの。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 条例第3条第1項各号に係る申請書には、申請者及び保証人が記名押印した誓約書(様式第4号)及び印鑑証明書、申請者及びその同一世帯員の納税証明書並びに申請者の戸籍謄本及び住民票謄本を添付しなければならない。ただし、松野町において課税実績のある者については、町税等納付状況調査同意書(様式第5号)を提出した場合、納税証明書の添付があったものとみなす。

3 前項の保証人は、申請者と同居する者以外の者で、松野町に定住する満18歳以上のものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 定住住宅建築奨励金については、第1項及び第2項に規定する書類に加え次に掲げる必要書類を提出しなければならない。

(1) 工事完成届又は住宅購入契約書の写し

(2) 住宅の写真(2方向)

(3) 建物登記簿謄本(所有権の保存がされているもの)

5 町長は、奨励措置について、申請書の内容が適当であると認めたときは、奨励金等交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めたときは、奨励金等交付却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

6 前項の決定通知書を受けた申請者は、奨励金等請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

7 出産祝金については、出産した者の配偶者が松野町の住民として10年以上にわたって居住する意思を持ち、町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された者であれば、出産した者に代わり申請を行うことができるものとする。

(事前協議)

第3条 条例第6条に規定する事前協議は、住宅新築工事請負契約締結日から1箇月以内又は新築住宅購入申込日以前の1箇月間に、定住住宅建築奨励金交付事前協議申出書(様式第9号)に位置図、住宅平面図(間取図)、土地登記簿謄本及び住宅新築工事請負契約書の写しを添付して、行わなければならない。この場合において、必要があるときは、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 事前協議時に松野町の住民基本台帳に記録がない場合は、交付申請書の提出の日までに松野町に転入する旨を示した確約書(様式第10号)

(2) 農地の場合は、農地転用許可証の写し

(3) 土地登記簿謄本により土地の所有者と建物の名義人が異なる場合は、土地所有者による建築の同意が証明できる書類

(4) その他町長が必要とするもの

2 町長は、前項の事前協議を行った場合は、協議結果を事前協議者に、定住住宅建築奨励金交付事前協議完了通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(申請時期)

第4条 第2条第1項に規定する申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 定住住宅建築奨励金 住宅新築工事が完成した日若しくは新築住宅を購入した日(以下「完成等の日」という。)から起算して40日を経過した日又は完成等の日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。

(2) 結婚祝金 結婚の届出が受理され、夫婦ともに住民基本台帳に記録された日から3箇月以内

(3) 出産祝金 出産し出生の届出をした日から3箇月以内

(審査委員会)

第5条 条例第11条に規定する審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内とし、町長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

5 委員会は、委員の過半数以上の出席で成立し、委員長が議長に当たる。

(奨励金等の交付時期)

第6条 条例第3条第1項に規定する奨励金等の交付時期は、決定通知後、申請者からの請求書を受理した日から40日以内とする。

(返還命令)

第7条 町長は、奨励金等の交付を受けた者が、条例第8条の規定に該当すると認めた場合は、奨励金等返還命令書(様式第12号)により該当者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例第7条から第9条までに規定する奨励金等の返還の義務が存在する間、その効力を有する。

3 この規則の施行の際現に申請時期が到来しているものは、第3条に規定する申請時期を公布の日から2箇月間とする。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第10号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に事前協議の時期が到来しているものは、改正後の第3条の規定にかかわらず事前協議の時期を公布の日から3箇月間とする。

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松野町定住促進条例施行規則

平成26年6月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)