○松野町差別撤廃・人権擁護審議会規則
平成15年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成12年条例第49号)第8条の規定に基づき、松野町差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の事項について調査審議する。
(1) 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関すること。
(2) 人権擁護に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 審議会には、会長及び副会長を置く。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に、事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 審議会の会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の内から、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権関係等を代表する者
(3) 社会教育関係者
(4) 企業等を代表する者
(5) その他適当と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 町長は、委員が事故その他の理由によりその職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(審議会庶務)
第7条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。