○松野町差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成12年10月3日

条例第49号

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。

この理念の下に、人心緑化の精神を踏まえ、お互いの人権が尊重され、差別と偏見のない松野町を実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることを踏まえ、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの人権が尊重される、心豊かな明るい町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の責務)

第3条 全ての町民及び事業者は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、町が実施する施策に協力するものとする。

2 町民及び事業者は、結婚及び就職に際して、身元調査等差別の発生につながるおそれのある行為をしてはならない。

(町の施策等の推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努める。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民一人ひとりの同和問題に関する知識の普及と、人権意識の高揚を図るため、人権関係団体・機関等の緊密な連携の下に、きめ細かな啓発活動の充実に努める。

(意識調査等の実施)

第6条 町は、前2条の町の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ意識調査等を行う。

(推進体制の充実)

第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国・県及び関係機関等の連携を強化し、推進体制の充実に努める。

(審議会の設置)

第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、松野町差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別にこれを定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

松野町差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成12年10月3日 条例第49号

(平成12年10月3日施行)