○松野町一般競争入札方式実施要綱
平成13年12月20日
訓令第18号
1 目的
この要綱は、松野町が発注する公共工事の入札・契約の手続のより一層の透明性、競争性を確保するため、「一般競争入札方式」に係る手続に関し必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
2 対象工事
本手続の対象工事は、1件につき設計金額が3億円以上の工事とする。
3 入札の公告等
町長は、2の対象工事を一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6及び松野町契約規則(昭和55年規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、町の掲示場の掲示等により公告する。
4 競争参加資格
令第167条の6に規定する「入札に参加する者に必要な資格」として次の事項を公告するものとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 松野町建設工事請負業者選定要領(平成11年訓令第16号)に基づく競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 対象工事の工事種別に係る経営事項審査結果の総合評点が、一定の点数以上であること。
(4) 本店、支店又は営業所の所在地等からみて、対象工事を的確かつ円滑に実施できる体制が確保できること。
(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)。
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者、現場代理人及び監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格並びに主任技術者、現場代理人又は監理技術者としての経歴及び同種の工事の経験等をできるだけ詳細に明示すること。)。
(7) 松野町建設工事指名停止処分要綱(平成11年訓令第14号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
5 参加資格者の決定
4に規定する資格は、対象工事ごとに、松野町競争参加資格審査委員会の審査を経て町長が決定するものとする。
6 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出及び受付
(1) 町長は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から所定の期限までに競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(2) 申請書及び資料は、公告において示す様式に従い作成し、参加希望者が持参するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(3) 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は町長が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない旨を公告に明らかにするものとする。
(5) (1)の申請書及び資料の提出期限は、原則として契約書案、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始した日の翌日から起算して10日間とする。
(6) 申請書及び資料の受付期間並びに受付場所を公告において明らかにするものとする。
(7) 申請書及び資料の受付期間は、公告の日の翌日から申請書及び資料の提出期限までとするものとする。
(8) 申請書及び資料の受付は、総務課において行うものとする。
(9) (1)から(3)まで及び(6)に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項を公告において明らかにするものとする。
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 町長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはできないものとする。
③ 提出された申請書及び資料は返却しないこと。
④ 申請書及び資料に関する問合わせ先
⑤ その他町長が必要と認める事項
7 資料の内容
資料の内容は、(1)及び(2)とするものとする。
(1) 施工実績
同種の工事の施工実績
(2) 配置予定の技術者
配置予定技術者の資格、経歴、同種の工事の経験等
8 競争参加資格の確認
(1) 町長は、松野町競争参加資格審査委員会の審査を経て、競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
(2) (1)の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(3) 町長は、所定の期限までに競争参加資格の確認の結果を書面により通知するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(4) (3)の通知は、様式第4号により行うものとする。
(5) (3)の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付するとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を通知するものとする。
(6) (3)の通知は、原則として、申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、8(3)の通知をした翌日から起算して7日以内に、町長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(2) 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合は、書面を持参することにより行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(3) 書面の提出先は、総務課とするものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(4) 町長は、(1)の説明を求められたときは、原則として、(1)の競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(5) 町長は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合には、8(3)の通知を取消し(4)の回答と併せて、改めて競争参加資格のある旨の通知を行うものとする。
(6) 町長は、(4)の回答及び(5)の通知を行う場合は、松野町競争参加資格審査委員会の審査を経て行うものとする。
10 設計図書等の閲覧
(1) 設計図書等は、閲覧するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(2) 設計図書等の閲覧期間、閲覧場所及び閲覧方法を公告において明らかにするものとする。
(3) 設計図書等の閲覧は、公告後速やかに開始することとし、入札執行日の前日まで行うものとする。
(4) 設計図書等に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(5) 質問書の提出は、受付場所への持参又は郵送等により行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(6) 質問書の受付期間及び場所を公告において明らかにするものとする。
(7) 質問書の受付期間は、原則として設計図書の配布を閲覧した翌日から、入札執行日の5日前までとするものとする。
(8) 質問書の受付は、総務課とする。
(9) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所を公告において明らかにするものとする。
(10) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。
(11) 質問に対する回答書の閲覧場所は、総務課とする。
11 現場説明会
(1) 町長が必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。
(2) 現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨並びに現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明らかにしなければならない。
(3) 現場説明会を行う日は、9の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明手続が終了した以降とし、原則として、入札執行日の7日前とする。
12 入札保証金及び契約保証金
13 入札の執行
(1) 入札の執行に先立ち、町長が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを入札参加者に提出させるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(2) 第1回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
14 入札の無効
公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得、現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに町長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等入札時点において競争参加資格のない者のした入札は無効とする旨を公告において明らかにするものとする。
15 入札結果等の公表
一般競争に付した工事については、次のとおり入札結果等を公表するものとする。
(1) 公表の内容
① 競争参加資格確認申請書を提出した業者名
② 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由
③ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに令第167条の2の規定により随意契約によることとした工事について契約の相手方及び契約金額
(2) 公表の時期
落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後なるべく早期に公表するものとする。
(3) 公表の場所
総務課において公表するものとする。
(4) 公表の方法
(1)に掲げる事項を記載した書面を閲覧に供するものとする。
16 入札回数
入札回数は、原則として2回とする。2回で落札しない場合において、予定価格と最低入札価格との差が僅少のときは、2回を限度として見積りをさせることができる。
附則
この要綱は、平成13年12月20日から適用する。