○松野町建設工事請負業者選定要領
平成11年12月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、松野町契約規則(昭和55年規則第3号)及び松野町会計規則(平成25年規則第7号)の規定に基づき、競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格及び競争契約又は随意契約に付そうとする場合における業者の選定要領を定めるものとする。
(競争入札及び随意契約への参加)
第2条 松野町の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する工事をいう。)の競争入札及び随意契約の見積りに加わろうとする者は、建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業するものは、この限りでない。
(業者の格付)
第3条 格付は、建設工事において当該年に係る建設業法第27条の23第1項の経営事項審査を受けた者で建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。
2 格付は、次表のとおりとし、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査のうち入札参加資格申請時において直近のものの総合評定値(以下「経審点数」という。)の基準により行うものとする。
経審点数による格付基準
区分 | 県内業者 | 県外業者 | ||
土木 | 建築 | その他 | 土木・建築・その他 | |
A | 740点以上 | 700点以上 | 670点以上 | 870点以上 |
B | 600点以上 | 590点以上 | 580点以上 | 820点以上 |
C | 490点以上 | 720点以上 | ||
D | 489点以下 | 719点以下 |
3 格付は、平成11年度を初年度とする毎2年度の土木建設工事に係る競争入札又は随意契約の見積りについて効力を有する。
4 その他業種の競争入札又は随意契約の見積りについては、この限りでない。
(1) 印鑑証明書
(2) 直前1年の所得税又は法人税、事業税及び公租公課等の納税証明書
(3) 主要取引金融機関の取引証明書
(4) 建設業退職金共済組合に加入している場合は、当該組合の加入証明書
(5) 建設業の許可証明書の写し、技術者名簿及び資格認定書写し
(6) 経営事項審査結果の写し
2 本町に主たる営業所を有しない業者にあっては、前項に掲げる書類のほか、建設業許可申請書の写し(知事又は大臣の許可証明を添付したもの)及び建設業法第27条の27第1項の規定による経営事項審査結果通知書の写しを添付しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所所在地
(3) 代表者指名
(4) 資本金額
(5) 使用印鑑又は実印
(6) 代理人指名
(7) 建設業の許可番号及び許可年月日
(格付の抹消)
第6条 建設業法第12条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は同法第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたときは、格付を抹消する。
(業者の選定及び発注区分)
第7条 業者の選定は、第3条に規定する格付業者のうちから行うものとする。
2 工事種類別の格付等級及びその発注対象工事は、次表のとおりとし、業者を選定しようとするときは、当該工事の実施設計工事(請負に付すべき金額に支給材料費を加算した純工事費。以下「設計工費」という。)に対応する格付等級に属する者から行うものとする。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合であって必要があるときは、当該等級の直近上位の工事に選定することができる。
工事種別 | 等級 | 発注工事1件ごとの設計工費 |
土木 | A | 全工事 |
B | 5,000万円未満 | |
C | 3,000万円未満 | |
D | 1,000万円未満 | |
建築 | A | 全工事 |
B | 6,000万円未満 | |
C | 3,000万円未満 | |
D | 1,500万円未満 | |
その他 | A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
D | 1,000万円未満 |
附則
この要領は、平成11年12月27日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日訓令第35号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
松野町発注の工事請負契約に係る指名基準
契約担当者は、競争に参加する者を指名しようとするときは、松野町建設工事請負業者選定要領に基づくほか、下記に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。
記
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適正
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
(9) 公共料金等の納付状況
(10) 環境に配慮した施工の適正
松野町発注の工事請負契約に係る指名基準の運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 贈賄及び業務に関し、不正又は不誠実な行為等により愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱(昭和63年8月1日制定。以下「資格停止要綱」という。)に基づく資格停止期間中であること。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状況で継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。 |
3 工事成績の状況 | (1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (2) 優良工事の表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術員が確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 県内における事故により、資格停止要綱に基づく資格停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 県及び松野町の発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 県及び松野町の発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
8 労働福祉及び構造改善の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が町長にあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入状況を確認するとともに、証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に努めている場合は、これを十分尊重すること。 |
9 公共料金の納付状況 | (1) 使用料(水道料、住宅料、占用料)、各条例に定められた負担金、公租公課等の納付状況が完全であること。 |
10 環境に配慮した施工の適正 | (1) 自然環境を乱すことなく、片づけ等の配慮が十分なされているかどうか総合的に勘案する。 (2) 残土処理状況が適正に処理されているかどうか総合的勘案する。 |
様式 略