○松野町中小企業制度資金利子補給及び保証料補給に関する規則
昭和51年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、松野町内の中小企業の個人又は法人に対し、制度資金利子補給及び保証料補給を行うことによって資金流通の円滑化を図り、その経営の安定と中小企業の育成振興に資することを目的とする。
(補給の対象となる資金)
第2条 利子補給及び保証料補給の対象となる資金は、松野町中小企業振興資金融資条例(昭和32年条例第9号)に基づき融資される資金及び政府系中小企業金融機関から融資を受けた中小企業金融制度に基づく資金(以下「制度資金」という。)で、日本政策金融公庫より貸出しされるものとする。
2 保証料の補給の対象となる資金は、前項に定める制度資金のうち、融資金貸付返済期日に完済したものに限り行うものとする。ただし、災害等特別な理由により納期の遅れたものについては、町長が特に必要と認めた場合に限り保証料を補給することができる。
(補給の対象)
第3条 補給金の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、松野町内に住所又は事務所を有する中小企業者で次に該当するものとする。ただし、町長が不適当と認めるときは、補給を行わないことができる。
(1) 松野町商工会を通じ制度資金の融資を受けた個人又は法人であること。
(2) 町税を完納した者であること。
(3) 融資金額を期限どおり償還した者であること。
(補給の限度)
第4条 利子補給金の支払額は、同一受給者について、年額1,000円以上100,000円を限度とし、予算の範囲内とする。
(補給率)
第5条 利子補給の率は、第2条に定める制度資金に対し年1パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。
2 保証料補給金は、愛媛県信用保証協会に支払った額のうち、第2条に定める制度資金の借入額に対し0.85パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。
(補給の期間)
第6条 利子補給の期間は、融資条件に定められた融資期間内に限るものとする。
(補給金の交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年1回、町長が別に定める期日までに利子補給金交付申請書を松野町商工会長を経由して町長に提出する。この場合、申請額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 保証料補給金の交付を受けようとする者は、第2条第2項に定める制度資金の完済後に保証料補給金交付申請書を松野町商工会長を経由して町長に提出する。この場合、申請額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(報告及び調査)
第8条 受給者は、町長が資金の使途について報告を求めた場合又は帳簿・書類等の調査を必要とした場合には、これに応じなければならない。
(補給金の返還)
第9条 町長は、補給金の交付を受け、又は受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当する場合には、補給金の交付を中止すると同時に既に交付した補給金の返還を命ずるものとする。
(1) 制度資金を目的外に使用したとき。
(2) 補給金の交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の方法により補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年3月31日から施行し、平成元年度利子補給分から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の松野町中小企業制度資金利子補給に関する規則第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。