○松野町中小企業振興資金融資条例
昭和32年9月14日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、松野町内中小企業の金融難を緩和し、企業の育成、振興を図ることを目的とする。
(融資基金)
第2条 松野町は、一定金額を融資基金として融資取扱金融機関(以下「金融機関」という。)へ預託する。
(預託期間)
第3条 前条の預託期間は、1年とする(毎会計年度内とする。)。ただし、昭和32年度については、昭和33年3月31日までとする。
(融資枠)
第4条 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)は、金融機関に貸付けの債務保証をすることにより、第2条の預託金の10倍に相当する融資枠を設定するものとする。
(融資対象)
第5条 融資対象は、松野町内に住居又は事務所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業を営んでいる個人又は法人
(2) 中小企業協同組合法による組合
(融資金の使途)
第6条 融資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。
2 融資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使途に充ててはならない。
(融資額の限度)
第7条 融資額は、運転資金は500万円以内、設備資金は500万円以内(併用の場合は500万円以内とする。)を限度とする。
(融資期間)
第8条 融資の期間は、運転資金は60か月以内、設備資金は60か月以内とする。
(損失の補償)
第9条 協会が融資の債務保証により元利金の一部又は全部について損失を受けたときは、協会の前年度の平均代位弁償率を上回る部分について、町はその損失の一部を補償する。
(債務取立等費用)
第10条 協会の代位弁済による債権の保全取立及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。
(信用保証料の補給)
第11条 町は、信用保証料率引き下げに伴う協会の減収額を補填するため、協会に補給金を交付する。
(融資手続)
第12条 融資は、所定の融資申込書及び必要書類3通を作成して町長に提出する。
2 特に必要と認められた場合は、担保を徴求するものとする。
3 次に掲げる特別な事情がある場合は、法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主(以下「経営者本人」という。)以外の第三者を保証人として徴求することができる。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は当該事業に従事する経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合 ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。
(申込書の調査)
第13条 町長は、前条により融資の申込みを受けたときは当該金融機関と共に速やかに調査する。
2 町長は、前項に規定する調査を、松野町商工会に委託することができる。
(融資の決定)
第14条 町長は、前条の調査結果に基づき必要書類を整備し、協会に送付する。
2 協会は、前項の書類を受けたときは、速やかに審査の上融資の可否を決定する。
(融資状況の報告)
第15条 協会は、この資金による貸付け並びに回収の状況を毎月町長に報告するものとする。
(金融機関の既融資金の肩替禁止)
第16条 金融機関は、この条例による融資金により金融機関固有の既融資金と肩替をさせ、あるいは融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。
(補償の除外)
第17条 町長は、金融機関が故意又は重大な過失によりこの条例に違反したことによって生じたと認めた損失に対しては、代位弁償をしないことがある。
附則
この条例は、昭和32年9月14日から施行する。
附則(昭和35年7月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第12号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第12号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。