○松野町合併浄化槽設置整備事業面的整備実施要綱

平成11年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽設置整備事業(以下「事業」という。)のうち地区単位で事業推進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、地区内の受益戸数がおおむね20戸以上で、その内70パーセント以上が事業実施する集落を対象とする。

(事業費の補助)

第3条 補助金は、松野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年訓令第5号)に基づく補助金の上に面的整備事業として町長が認めたものについて、補助金を交付する。

2 補助金の額については、補助基準額の20パーセント以内とする。

(事業の申請)

第4条 事業要望のある地区は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽面的整備事業申請書(様式第1号)

(2) 関係者の同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業の決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請のあった地区に決定の通知をする。

2 町長は、前項の決定通知をする場合において、必要があるときは、条件を付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年度の事業から適用する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町合併浄化槽設置整備事業面的整備実施要綱

平成11年3月29日 訓令第2号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月29日 訓令第2号
令和4年5月18日 訓令第10号