○松野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年5月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、松野町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。ただし、合併処理浄化槽設置整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した浄化槽とする。

(3) 住宅 主に居住を目的とした建物又は小規模店舗等を併設した居住を目的とした建物をいう。

(補助金の交付適用基準)

第3条 町長は、別表第1に定める区域内において住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第1に定める額を限度とする。

(補助対象となる浄化槽)

第5条 補助金交付の対象となる合併処理浄化槽は、別表第2に定めるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書

(4) 合併処理浄化槽構造図

(5) 登録浄化槽管理票の写し

(6) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定期検査依頼書の写し

(3) 建築物に関する検査済証又は浄化槽使用開始報告書(受理のもの)の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行現場において確認する。

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成2年5月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度事業から適用する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月15日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

町長の定める区域

松野町全域とする。

1 設置区分

2 浄化槽区分

3 限度額

新築分

5人槽

166,000円

7人槽

207,000円

10人槽

274,000円

転換分

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽

548,000円

既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するときの既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分する費用

90,000円

既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換するときの配管費用

300,000円

備考 転換分について、既存の単独浄化槽人槽が増改築により増加する場合は新築分を摘要とする。

別表第2(第5条関係)

補助金交付の対象となる合併処理浄化槽

合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領第7条第1項の規定により、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽

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松野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年5月1日 訓令第5号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年5月1日 訓令第5号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第5号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成18年5月15日 訓令第8号
平成19年6月29日 訓令第24号
平成26年7月1日 訓令第24号
令和4年4月1日 訓令第6号
令和4年5月18日 訓令第10号