○松野町文化財保護条例施行規則
昭和48年7月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町文化財保護条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書並びに保存及び活用施設)
第2条 松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第10条に規定する指定をした場合は、所有者又は管理者に別紙指定書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により指定をした場合は、その指定をした物件について標識及び説明板を設置することができる。
(文化財専門委員会議)
第3条 文化財専門委員会議(以下「委員会議」という。)は、条例第5条に規定する委員をもって構成し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例第10条により指定をしようとするとき。
(2) 条例第11条第1項により解除をしようとするとき。
(3) 条例第16条第1項による現状変更で特に重要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、松野町の区域内に所在する文化財の保存及び活用に関し、特に必要な事項のあるとき。
(委員会議の招集)
第4条 委員会議は、教育委員会教育長が招集する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会議は、委員のうちから委員長及び副委員長各1名を互選する。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(補助金の交付)
第7条 条例第18条に規定する指定物件の保存管理又は修理復旧に要する補助について、補助金の名称及び補助の対象・補助率は、次のとおりとする。
(1) 補助金の名称は、町指定文化財保存管理費補助金とする。
(2) 補助の対象は、町指定文化財の保存管理又は修理復旧に必要な経費とする。
(3) 補助率は事業費の10分の9以内とし、5,000,000円を限度とする。
3 教育委員会は、前項に規定する書類を受理し、内容を審査した結果、適合すると認めたときは、町指定文化財保存管理費補助金交付決定通知書(様式第4号)を事業主体に提出しなければならない。
4 事業主体が、補助金交付の決定を受けた事業について、補助金申請内容を変更する場合は、変更承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
5 補助金の交付を受ける事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了せず、また補助事業の遂行が困難になったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。
7 教育委員会は、前条に規定する書類を受理し、その報告に係る補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し補助金を交付する。
8 教育委員会は、補助金の交付を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他事業の施行について不正の行為があると認められるとき。
(届出様式)
第8条 条例に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 指定物件の所有者及び住所並びに管理者変更届
(2) 指定物件の滅失損傷等の届出
(条例第15条)様式第11号
(管理責任者選定)
第9条 指定物件の所有者は、自らその指定物件を管理することができない場合は、別に管理者を選定して様式第12号により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月9日教委規則第3号)
この規則は、平成15年12月9日から施行する。
附則(令和4年4月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月18日教委規則第2号)
この規則は、令和5年8月18日から施行する。