○松野町文化財保護条例

昭和43年12月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年条例第11号。以下「県条例」という。)で指定を受けた文化財以外の文化財で、松野町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上の価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で、美術上又は鑑賞上の価値の高いもの並びに動植物(自生地、生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産物の尊重)

第3条 松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(町民の心構え)

第4条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(専門委員の設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に松野町文化財専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

2 専門委員は非常勤とする。

(専門委員の任務)

第6条 専門委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(専門委員の定数及び任期)

第7条 専門委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(専門委員の委嘱)

第8条 専門委員は、文化に関し識見の高い者のうちから教育委員会が委嘱する。

(報酬)

第9条 専門委員には、職務を行うために要する費用として報酬を支給する。

2 報酬の額は、別に定めるところによる。

(指定)

第10条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財又は無形文化財並びに民俗文化財及び記念物のうち、町にとって重要なものを松野町指定有形文化財、松野町指定無形文化財、松野町指定民俗文化財(以下「町指定文化財」と総称する。)又は松野町指定史跡、松野町指定名勝、松野町指定天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ所有権及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ専門委員の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、教育委員がその旨を告示するとともに、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による教育委員会の告示があった日から効力を生ずる。

6 第1項の規定により指定をしたときは、教育委員会は所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第11条 町指定文化財が町の区域内に存しなくなった場合及び町指定文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物が価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 前条第1項の規定による町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物が法又は県条例によって指定された場合は、町の指定は解除されたものとする。

4 第1項又は前項の規定による指定の解除を受けたときは、所有者は速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第12条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物を管理しなければならない。

2 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定文化財又は町指定史跡、名勝、天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第13条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第14条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失損傷等)

第15条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更)

第16条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(技術的指導)

第17条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者(管理責任者がある場合はその者)は、教育委員会に対し管理又は修理復旧について技術的指導を求めることができる。

(管理又は修理復旧)

第18条 町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の管理並びに修理復旧について、町は予算の範囲内で所有者に対し、補助金を交付することができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、町指定の文化財の所有者に対し必要があると認めるときは、当該町指定文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町が負担することができる。

(保存)

第20条 教育委員会は、松野町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(勧告及び調査)

第21条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財及び町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者又は管理責任者に対し、現状又は管理若しくは修理復旧の現状につき調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町文化財保護条例

昭和43年12月24日 条例第24号

(昭和43年12月24日施行)