○松野町立学校給食共同調理場管理規則

昭和53年9月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、松野町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(場長)

第3条 共同調理場に場長を置く。

2 場長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 場長は、教育課長をもって充てる。

(主事等)

第4条 共同調理場に場長のほか、次の表の左欄に掲げる職を置く。

職務

主事又は書記

一般事務

栄養士

献立作成、物資購入その他栄養業務

調理師

調理業務

調理員

調理の補助

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる業務を行うものとする。

3 第1項の職のうち、主事又は書記は事務職員、栄養士は栄養職員、その他の職は事務職員及び栄養職員以外の職員をもって充てる。

(事務の処理等)

第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて場長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年4月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

松野町立学校給食共同調理場管理規則

昭和53年9月28日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月15日 教育委員会規則第2号
昭和57年6月30日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年4月5日 教育委員会規則第4号