○松野町立学校給食共同調理場管理規則
昭和53年9月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、松野町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(場長)
第3条 共同調理場に場長を置く。
2 場長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 場長は、教育課長をもって充てる。
(主事等)
第4条 共同調理場に場長のほか、次の表の左欄に掲げる職を置く。
職 | 職務 |
主事又は書記 | 一般事務 |
栄養士 | 献立作成、物資購入その他栄養業務 |
調理師 | 調理業務 |
調理員 | 調理の補助 |
3 第1項の職のうち、主事又は書記は事務職員、栄養士は栄養職員、その他の職は事務職員及び栄養職員以外の職員をもって充てる。
(事務の処理等)
第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて場長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。