○松野町立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例
昭和49年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、松野町立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 松野町立松野西小学校、松野東小学校、松野南小学校及び松野中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、松野町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を松野町大字延野々1911番地4に設置する。
(管理)
第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に、事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、松野町共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について協議し、助言する。
3 前項に規定する協議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第6条 委員の定数は、8人とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第12号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。