○松野町財産規則

昭和59年3月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産(第4条―第34条)

第3章 物品(第35条―第53条)

第4章 債権(第54条―第68条)

第5章 事故報告(第69条・第70条)

第6章 雑則(第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、町の財産に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「課等の長」とは、松野町課設置条例(昭和46年条例第21号)第1条に規定する課の長、会計管理者、議会事務局長、教育長、農業委員会事務局長その他町長の指定する者をいう。

(総務課長への合議)

第3条 課等の長は、別表第1に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

第2章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第4条 課等の長は、その所管に属する行政財産に関する事務を行うものとする。

2 総務課長は、普通財産に関する事務を行うものとする。

(取得前の措置)

第5条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産について、他の権利による制限又は特殊な義務の付随の有無を調査しなければならない。

2 課等の長は、取得しようとする公有財産に、他の権利による制限又は特殊な義務が付されている場合において、これらを排除する必要があるときは、当該所有者又は権利者にこれらを消滅させなければならない。

(財産の購入)

第6条 課等の長は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質等によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする理由

(2) 所在地名及び地番

(3) 種類、構造及び数量

(4) 購入予定価格

(5) 価格算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法

(9) 契約書案

(10) 関係図面

(11) 登記簿謄本又は登録簿謄本

(12) 他の権利による制限又は特殊の義務の付随するものにあっては、その内容

(13) その他参考となる事項

(法令による財産の取得)

第7条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得したときは、課等の長は、その工事及び所定の手続が完了した後、遅滞なく地番設定又は保存登記をし、前条に掲げる事項を具し、町長に報告しなければならない。

(寄附の受入れ)

第8条 課等の長は、公有財産の寄附を受け入れようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質等によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 寄附を受け入れようとする理由

(2) 所在地名及び地番

(3) 種類、構造及び数量

(4) 財産の価格及び単価

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 関係図面

(7) 登記簿謄本又は登録簿謄本

(8) 寄附申込書

(9) 他の権利による制限又は特殊の義務の付随するものにあっては、その内容

(10) 寄附者が公共団体又はその他の法人であるときは、当該議決機関の議決書の写し又はこれに代わる書類

(11) その他参考となる事項

(新築、増改築又は移築)

第9条 課等の長は、建築等を新築し、増改築し、又は移築しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 新築、増改築又は移築の理由

(2) 所在地名及び地番

(3) 敷地の地目及び面積並びに取得価格

(4) 敷地所有者の氏名及び承諾書の写し又は契約書の写し

(5) 新築、増改築又は移築をしようとする建物等の構造及び面積

(6) 新築、増改築又は移築の価格

(7) 完成年月日

(8) 関係図面及び写真

(9) 登記簿抄本

(10) その他参考となる事項

(境界の標示)

第10条 課等の長は、土地を取得したときは、境界の標示をしなければならない。この場合においては、特に必要がないと認められる場合を除き、事前に隣接地の所有者等の確認を得なければならない。

(登記又は登録)

第11条 課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第12条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については、前条の規定による手続を完了した後に、その他の公有財産については、引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体であるとき又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第13条 課等の長は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、常にその現況を把握しておかなければならない。

(1) 公有財産の維持、使用及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 公有財産台帳及び関係図面等の整理

(公有財産台帳)

第14条 課等の長は、その管理する公有財産について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第3項に規定する分類及び次に掲げる区分により、公有財産台帳(様式第1号)を作成しなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川その他町長が定める公有財産については、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる公有財産については、公有財産台帳に実測図、配置図、平面図等の関係図面を添付しておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第15条 公有財産台帳に記載する価格は、購入に係るものは購入価格により、交換に係るものは交換当時における評定価格により、収用に係るものは補償金額により、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分により定めるものとする。

(1) 土地については、類似地の時価を基準として算定した額

(2) 建物、工作物その他の不動産及び動産(従物を含む。)については、建築費又は製造費

(3) 立木については、材積に単価を乗じて算定した額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、その取得価格

(5) 有価証券については、取得価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 前各号に掲げるもので当該各号の区分により難いものについては、評定価額

(所管換え等)

第16条 課等の長は、その管理する行政財産について所管換えをしようとするときは、その理由等を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 所管換えをしようとする課等の長は、前項の規定による決裁を受けたときは、公有財産台帳に関係図面等を添付し、所管換えを受けようとする課等の長に送付しなければならない。

3 総務課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、前2項の規定に準じてその手続をしなければならない。

(損害保険)

第17条 課等の長は、その管理する公有財産について必要と認められるときは、町長の決裁を受けて損害保険に付さなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第18条 課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、公有財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由、その他必要な事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、その管理する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに公有財産台帳に関係図面等を添付し、総務課長に引き継がなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることはできない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 課等の長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて許可すべきものについては、申請者に許可書を交付しなければならない。

5 前項の許可書には、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付さなければならない。

(使用許可の協議)

第20条 法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ町長に協議しなければならない行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1項第2号に規定する以外の理由による使用の許可

(2) 使用期間が引き続き7日以上にわたる使用の許可

(行政財産の貸付け等)

第20条の2 法第238条の4の規定により行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合には、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の使用目的又は原形の変更許可)

第21条 第19条第1項の規定により許可を受けた者が、その使用目的又は原形の変更許可を受けようとするときは、行政財産使用目的(原形)変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第19条第4項及び第5項の規定は、前項の許可についてこれを準用する。

(普通財産の貸付け)

第22条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認めるものについては、契約書により契約を締結しなければならない。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びに貸付料金の納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 町において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借り受けた普通財産を他に転貸しないこと。

(3) 町長の承認を得たときを除くほか、借り受けた普通財産をその目的以外の用途に供し、又は原形を変更しないこと。

(4) 借り受けた普通財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは毀損したとき、又は契約事項に違反したときは、町において契約を解除し、及びこれによって生じた損害の賠償を求め、又は原状に回復させることができること。

(5) 町長の承認を得て普通財産の現状を変更したときは、貸付期間の終了又は契約解除のときに、原状に回復させることができること。

(6) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(7) 前各号のほか、必要と認められる事項

(普通財産の貸付期間)

第23条 普通財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 30年

(2) 普通の建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地及びその定着物の貸付け 町長が別に定める期間

(4) 前3号に掲げる目的以外のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(5) その他の普通財産の貸付け 5年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(普通財産の使用目的又は原形の変更承認)

第24条 第21条の規定は、普通財産の使用目的又は原形の変更承認について、これを準用する。

(普通財産の貸付料)

第25条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の担保又は保証人)

第26条 総務課長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、借受けをしようとする者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の売払い等)

第27条 総務課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質等により、その必要がないと認められる場合及び譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 財産の売払い予定価格及び価格算定の根拠

(7) 予算計上額及び歳入予算科目

(8) その他参考となる事項

(普通財産の交換)

第28条 総務課長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質等により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地

(3) 取得しようとする財産の種類、構造及び数量

(4) 交換に供する普通財産の公有財産台帳の記載事項

(5) 取得しようとする財産及び交換に供する普通財産の見積価格及びその算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 交換差金があるときは、予算計上額及び予算科目

(8) 交換しようとする財産の受渡しに要する費用の負担方法

(9) 相手方の承諾書又は契約書案

(10) 取得しようとする財産の関係図面及び登記簿謄本又は登録簿謄本

(11) その他参考となる事項

(用途指定の処分)

第29条 総務課長は、一定の用途に供させる目的で普通財産を処分しようとするときは、相手方に対してその用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

(延納等の場合の担保)

第30条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項又は第26条の規定により徴収する担保は、次に掲げるものとする。

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条に規定する立木

(4) 登記又は登録した船舶

2 総務課長は、前項の担保が提出されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ又は払出し及び保管)

第31条 課等の長は、公有財産に属する有価証券の受入れ、払出し及び保管をするときは、保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)の例による。

(公有財産所属有価証券出納簿の記帳)

第32条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券の受入れ又は払出しをしたときは、公有財産所属有価証券出納簿(様式第5号)に記帳しなければならない。

(公有財産の異動通知)

第33条 課等の長は、公有財産の取得、用途変更、廃止、売払い、譲与又は交換をしたときは、速やかに公有財産異動通知書(様式第6号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産記録管理簿(様式第7号)に記帳しなければならない。

(公有財産使用貸付簿の記帳)

第34条 課等の長は、公有財産の目的外使用の許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用貸付簿(様式第8号)に記録しなければならない。

第3章 物品

(物品の分類)

第35条 物品は、次に掲げるものに分類する。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく長期間使用できる物品であって、取得価格(取得価格がないとき、又は明らかでないときは、評価額)が20,000円(図書にあっては、5,000円)以上のもの。ただし、次に掲げる物品については、取得価格を問わないものとする。

 公印

 机、椅子及び保管庫

 加除式の法規集、判例集、実例集等

 閲覧又は貸出しのための図書

 展示品を目的とする物品

 他の法令等の定めにより備品として管理しなければならない物品

(2) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育を必要とするもの(試験、実験用を除く。)

(3) 生産品 原材料を用いて労力又は機械力により制作され、又は生産されたもの

(4) 消耗品 使用によってその性質、形状が変質し、消耗し、及び損傷しやすいもの又は贈与を目的とするもの

(5) 原材料 工事又は作業等のため消費する素材又は原料

2 前項に規定する物品の分類は、別表第2による。

3 第53条第1項に規定する帳簿に記載された金額が50万円以上の物品は、重要物品とする。

(所属年度)

第36条 物品の所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第37条 課等の長は、その所管に属する使用物品を管理しなければならない。

(物品使用職員)

第38条 課等の長は、物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においては、その職員とし、特定の2人以上の職員が使用する場合においては、これらの職員の上席者又は課等の長が適当と認めた職員とする。

(保管の原則)

第39条 物品は、町の施設において常に良好な状態で使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の施設に保管することができる。

2 使用中の備品は、一品ごとに管理課所名及び物品分類表による分類を表示して保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないときは、その表示を省略することができる。

(物品現在高の調査及び報告)

第40条 課等の長は、毎年度末現在においてその管理に係る物品について現在高を調査し、第35条第2項に規定する重要物品については、重要物品調書(様式第9号)により、翌年度の4月末までに町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(購入又は修繕)

第41条 課等の長(町長が別に定める物品にあっては、課等の長のうち町長が指定した者)は、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、物品購入(修繕)伺書(様式第10号)により町長の決裁を受けなければならない。

(生産品、動物の報告)

第42条 課等の長は、物品を生産(製造及び加工を含む。以下同じ。)したときは速やかに、動物が出生し、又はふ化したときは、60日を経過した日以後遅滞なく、生産品(動物)調書(様式第11号)により町長の決裁を受けなければならない。ただし、取得後直ちに消費する生産品及び出生後又はふ化後60日以内にへい死した動物については、この限りでない。

(寄附採納)

第43条 課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受け、採納の採否を申込者に通知しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、職業及び氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

(物品の受入れ又は払出しの通知)

第44条 課等の長は、物品の受入れをするとき又は払出しをするときは、物品出納通知書(様式第12号)により会計管理者に物品の受入れ又は払出しの通知をしなければならない。ただし、消耗品のうち取得後直ちに一括して払出しをする消耗品については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、備品管理一覧表(様式第13号)及び備品台帳(様式第14号)、生産品受払簿(様式第15号)、消耗品受払簿(様式第16号)又は原材料受払簿(様式第17号)に必要事項を記載して物品の受入れ又は払出しの通知をすることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による物品の受入れ又は払出しの通知を受けたときは、内容を審査の上、これを受入れ又は払出しをしなければならない。

(管理換え)

第45条 課等の長は、物品の効率的な供用のため、必要があると認めるときは、その管理する物品について管理換えをすることができる。

2 課等の長は、前項の規定によりその所管する重要物品について管理換えをしようとするときは、当該物品を受け入れる課等の長と協議し町長の決裁を受けなければならない。

3 管理換えに係る物品の出納は、管理換調書(様式第18号)により行うものとする。

(物品の貸付け)

第46条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認めるものについては、契約書により契約を締結しなければならない。ただし、町長が貸付料金の必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を徴して契約書に代えることができる。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 町において必要が生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借り受けた物品を他に転貸しないこと。

(3) 借り受けた物品をその目的以外の用途に供し、又は物品の原形を変更しないこと。

(4) 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(5) 課等の長は、物品の貸付けをしたときは、物品貸付簿(様式第20号)に記帳しなければならない。

(不用の決定)

第47条 課等の長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。

2 課等の長は、重要物品の不用の決定をしようとするときは、前項の規定にかかわらず事前に、町長の決裁を受けなければならない。

(売却又は廃棄)

第48条 課等の長は、前条の物品を売却し、又は廃棄しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、重要物品については、会計管理者に合議するものとする。

(交換)

第49条 課等の長は、条例第5条の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。ただし、物品の性質等により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換をしようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の評価額及び算定の根拠

(5) 交換の相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、予算計上額及び予算科目

(7) 物品の受渡しに要する費用の負担方法

(8) 交換の時期及び場所

(9) 契約書案

(10) その他参考となる事項

(譲与又は減額譲渡)

第50条 課等の長は、条例第6条の規定により物品を譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与し、又は減額譲渡しようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の譲渡予定価格及びその算定の根拠

(5) 処分の方法

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 前項の規定は、次に掲げる物品については適用しない。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(2) 町の事務又は事業のため必要な記章その他これらに準ずる物品

(3) 教育、試験、研究、調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(4) 交際費又は報償費で購入した記念品、報償品、慰問品、見舞品その他これらに準ずる物品

(5) 災害による被災者その他の者で応急救助を要するものに対する生活必需品、廃棄品、衛生材料、救じゅつ品その他これらに準ずる物品

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第51条 令第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、町長がその都度別に定めるものとする。

(占有動産)

第52条 令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、本章の規定に準じて管理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第53条 課等の長は、物品の受入れ、払出し又は管理換えをしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。ただし、取得後直ちに一括して払出しをする消耗品については、関係帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 備品管理一覧表

(2) 生産品受払簿

(3) 消耗品受払簿

(4) 原材料受払簿

2 会計管理者は、物品の受入れ、払出し又は管理換えをしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。ただし、会計管理者は、第44条第1項の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る帳簿の記載事項の該当欄に押印して関係帳簿の記帳に代えることができる。

(1) 備品出納簿(様式第21号)

(2) 生産品出納簿(様式第23号)

(3) 消耗品出納簿(様式第24号)

(4) 原材料出納簿(様式第25号)

3 前2項の場合において、物品の記録金額は、購入の場合はその購入したときの価格、譲受け及び生産の場合はその事実の発生したときの譲受価格若しくは評価額、管理換えの場合は管理換調書に記載された価格によるものとする。

第4章 債権

(債権の管理)

第54条 課等の長は、その所管に属する債権の管理事務を行うものとする。

(債権の管理事務の範囲)

第55条 前条の債権の管理事務は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変項及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 徴税吏員が行う滞納処分に関する事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(債権管理簿)

第56条 課等の長は、その管理する債権について債権管理簿(様式第26号)を作成しなければならない。

(債権整理簿)

第57条 課等の長は、その管理する債権で履行期限を経過したものについては、債権整理簿(様式第27号)を作成し、その変動の都度、当該事項を記載しなければならない。

(督促)

第58条 令第171条の規定による督促については、松野町会計規則(平成25年規則第7号)の規定を準用する。

(強制執行等)

第59条 課等の長は、令第171条の2から第171条の4までの規定により強制執行、履行期限の繰上げ又は債権の申出等(以下本条において「強制執行等」という。)の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) その他必要な事項

(徴収停止の手続)

第60条 課等の長は、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止の理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 債務者の資産内容

(7) その他必要な事項

2 課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったときは、町長の決裁を受け、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(担保の提供)

第61条 令第171条の4第2項の規定による担保については、第30条の規定を準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第62条 令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとする者は、債権履行延期承認申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権履行延期承認申請書の提出があった場合において当該申請の内容が令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決裁を受け、当該債務者に履行延期承認の通知をしなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第63条 課等の長は、履行延期の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延期に係る履行期限を定めなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第64条 課等の長は、その管理する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第65条 課等の長は、履行延期の特約等をしようとするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対して、その業務及び資産の状況に関して帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、毀損し、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する場合において、町長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるとき。

 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変更により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第66条 令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権免除申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権の管理上やむを得ないと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、前項の町長の決裁があったときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書類により、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第67条 課等の長は、その所管する債権について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類により町長の決裁を受け、当該債権の全部又は一部を消滅させなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、時効の援用を要するものにあっては、債務者がその援用をしたとき。

(2) 債務者である法人の清算が結了したとき(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき第三者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行した場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につき、その責めを免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につき、その責めを免れたとき。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないと認めたとき。

(債権に関する契約の内容)

第68条 課等の長は、債権の発生となる契約を締結しようとするときは、契約書等の作成を省略することができるときを除き、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、当該事項について特別の定めがある場合は、その事項については省略することができる。

(1) 債務者が履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を納入しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町長の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務及び資産の状況に関して帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

第5章 事故報告

(亡失又は損傷の報告)

第69条 会計管理者若しくは会計職員又は物品使用職員がその保管に係る有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、直ちに会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。この場合において、物品使用職員にあっては、課等の長を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後に執った処置

(6) その他必要事項

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る有価証券、物品又は占有動産の平素における保管状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(公有財産に関する事故報告)

第70条 課等の長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は損傷が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

第6章 雑則

(その他)

第71条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定並びに第18条中松野町財産規則第19条第1項及び第30条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月1日規則第12号)

(施行規日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に松野町財産規則(昭和59年3月1日規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

総務課長への合議事項

1 行政財産の取得、所管換え、分類換え、用途変更及び廃止に関すること。

2 第19条第1項第1号及び第3号の規定による行政財産の使用許可に関すること。

3 購入価格又は評定価格の単価が500,000円以上である物品の不用決定に関すること。

4 物品の売払い、交換等の処分又は重要物品の貸付けに関すること。

5 債権の強制執行の決定、徴収の停止又は取消し、履行の延期又は免除及び消滅の認定に関すること。

6 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

別表第2(第35条関係)

物品分類表

分類

細分類

品目例

1 備品

(1) 机卓子類

卓子、会議用机、両袖机、片袖机、平机、座机、脇机、タイプ机、試験台、製図台、応接台、教卓、食卓、生徒机、丸机、その他机台類

(2) 椅子類

肘付椅子、回転椅子、背張椅子、並椅子、長椅子、安楽椅子、藤椅子、腰掛、ベンチ、折り畳み椅子、鋼製椅子、座椅子、生徒椅子等

(3) 戸棚類

書棚、図書棚、茶棚、陳列棚、重戸棚、ガラス戸棚、食器戸棚、スチール戸棚、洋服ダンス等

(4) 各種箱類

金庫、手提金庫、キャビネット、担当箱、鍵箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、標本箱、下駄箱、投薬箱、投票箱、タンス、ファイリングキャビネット等

(5) その他室内用品類

衝立、傘立て、帽子掛、札掛、本立、書架、衣類掛、新聞掛、寝台、飯台、飾台、黒板、行事板、カーテン(高級)、幕、窓飾、鏡台、じゅうたん、ブラインド等

(6) 冷暖房具類

各種ストーブ、クーラー、ヒーター、火鉢(高級)

(7) 桶(たらい)

風呂桶、樽、たらい、貯水タンク類

(8) 公印類

職印、庁印、刻印、らく印等

(9) 事務用品

謄写版、インクスタンド(高級)、鳩目パンチ、穴空パンチ、ナンバーリング、製図器セット、伸縮自在機、計算尺、計算機、金額転写器、裁断器、穿せん孔器、タイプライター、算盤、製図板、金銭登録器、T定規、金額打抜器、青写真焼付器、謄写機、複写器、会計機、加算機、輪転謄写機、紙折機、鉛筆削器等

(10) 計器類

トランシット、レベル、ハンドレベル、ポケットパス、プラニメーター、六分儀、平板測量器、キルビメーター、クリノメーター、流速計、巻尺、硬度計、コンクリート試験機、水位計、羅針盤、土壌検定器、気圧計、曲尺、マイクロメーター、測高器、検土杖、ポール、箱尺、風速計、記録計、雨量計、蒸発計、晴雨計、自記寒暖計、採泥器、三かん分度器、圧力計、水平器、ますはかり類、ノギス、検潮器等

(11) 眼鏡類

双眼鏡、望遠鏡、眼鏡、拡大鏡、顕微鏡等

(12) 寝具類

掛布団、枕、毛布、丹前、わら布団、布団袋、蚊張等

(13) 被服類

制服、外とう、潜水服等

(14) 車両類

普通乗用車、乗合自動車、貨客兼用自動車、貨物自動車、自動2・3輪車、軽自動車、原動機付自転車、運搬車、自転車、荷車、トレーラー、トロリー、猫車、配膳車、リヤカー類

(15) 船舶類

監督船、採取船、作業船、てんま船、ひき船、ヨット、ボート、ランチ等

(16) 工具類

玄能、ハンマー、鶴はしすき、石割、電気こて金挺子かなてこ、ドリル、ふいご、滑車、れん鉄板、万力、チェンブロック、ジャッキ、パイプレンチ等

(17) 教養及び体育用品類

動植物剥製、人体骨格標本、その他標本見本、医療、工学、植物、食糧品、商業、鳥かん図、理科学等模型

体育用マット、踏板、跳箱、平行棒、円盤、体育用やり、砲丸、ハンマー、卓球台、審判台、スベリ台、弓矢、剣道具、柔道衣、スキー、スケート、各種楽器、楽譜立、楽器ケース、映写機、幻灯機、舞台照明器具、移動スクリーン、映写フィルム、映写用衝立、地球儀、蓄音機類、テレビ、ラジオ、録音機類、マイクロホン、拡声機、エキスパンダー、ミシン、編物機械等

(18) 産業土木機械類

精米機、押麦機、製粉機、動力耕うん機、砕土機、除草機、溝りょう機、噴霧機、撒粉さんぷん機、籾擢もみすり機、製縄機、製茶機、製えん機、縄仕上機、パー、掘削機、打機、起重機、ウィンチ、削岩機、コンクリートミキサー、クラッシャー、軌条、穴掘機、コンクリート機掛、コンクリートブロック成型機、地均ローラー、エアーコンプレッサー、コンベアー、ジャッキー、発動機、アスファルト機械、砂利採取機、グレーダー、トラクター、ブルドーザー類

(19) 電気器具諸機械器具写真機類

発電機、電力機、各種ポンプ、ボイラー、変圧機、充電機、アイロン、電話機、電話交換機、サイレン、時計、捲上まきあげ機、肉はん器、油抽出器、冷却器、ふ化槽、ふ卵機、電気盤、受電盤、すり潰機、巻締機、各種旋盤機、無線電信機、レーダー、魚群探知器、各種フライス盤、中ブリ盤、歯切盤、彫刻機、各種よう接機械、電気炉、送風機、換気扇、ほう盤、各種印刷機械、活字鋳造機、糸つづり機、針金つづり機、ガス切断器、研磨機、麺類製造機械、パン製造機械、缶詰機械、牛乳冷却機、貯乳タンク、低温殺菌機、電熱器、電気洗濯機、写真機及び附属品等

(20) 図書類

各種図書(定期刊行物を除く。)、掛地図、図鑑、各種法規例集、絵画等

(21) 医療及び理科実験用具類

麻酔器、電気衝撃器、レントゲン放射能機械、超短波治療器、低周波治療器、太陽灯、ガストロカメラ、心電計、血圧計、煎剤器、滅菌器、射水器、解剖器、聴診器、遠心分離器、白金るつぼ、乾燥器、反射鏡、耳鏡、子宮鏡、ガーゼ缶、打診器、診察台、手術台、のう架、担架、蒸溜器、拡大鏡、パラフィン溶融機械、ちっ鏡、検流計、受胎増進器、人工腔開口器、血液凝固器、手乳検査器、消毒器、ギブスカッター、身長計、電気メス、肺活量計、義手足、ギブス、無影灯、歩行練習機、補聴器、赤外線灯、獣医機械器具等

(22) 厨房炊事用具類

炊飯器、米びつ、鉄瓶、コーヒー沸し、ミキサー、コッフェル、湯沸器、トースター、魔法瓶、冷蔵庫、冷温水器、改善台所等

(23) 雑品類

天幕、彫刻像、びょう風、置物、床掛軸、たばこセット(高級)、鏡、ボストンバック、畳、座布団、各種スタンド、国旗、消火器、ハシゴ、帯革、消火ポンプ等

2 動物

動物

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、兎、家鴨、きじ、鶏、七面鳥、はと、モルモット、魚等(試験、実験用を除く。)

3 生産品

生産品又は収穫物

農産物穀類(もみ、大豆、麦、雑穀類)

青果物(大根、白菜、桃、ぶどう等)

林産物(苗木、素材、木皮、木炭等)

畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石、花こう岩等)

工業製品、織物(甲絹、羽二重等)

木工品(机、椅子、戸棚等)

繭、桑葉類

雑品(バター、ぶどう酒等)

4 消耗品

(1) 用紙及び紙製品類

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、和白紙(改良紙)、ボール紙、ちり紙、薄葉紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、蚕さ紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、厚紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便箋、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、紙紐、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、諸帳簿等

(2) 文具類

鉛筆、鉄筆、骨筆、ボールペン、物差、スチール、折尺、毛筆、インク、すずり、墨、朱肉、スタンプ台、絵具、筆洗、消ゴム、虫ピン、海綿、白墨、各種修正液、のり、セメダイン、はと目、ホッチキス、画びょう、ゼムクリップ、紙はさみ、ゴムバンド、とじ紐、ペン、替針類、事務用油、千枚通し、謄写用ローラー、各種ゴム印、シャープペンシル、クレヨン、マジックインキ、下敷、各種事務用機具器材等

(3) 写真電気用品類

フィルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、内光球、プラグ、ソケット、懐中電灯、綿テープ、真空管、各種電球、ネオン管、各種コード、乾電池、各種スイッチ、録音テープ等

(4) 医療及び試験研究用品類

X線フィルム、体温計、温度計、せん刀、吸入器、舌圧子、区血帯、注射器、乳鉢、シャーレ、瓶、各種皿、各種ゴム管、栓、ゴム管挟、眼帯、ほう帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそう膏、三角巾、陶歯、歯科用セメント、各種針、氷のう、試験管立、沈殿管、各種試験管、フラスコ類、コルペン、ビューレット、Xスシリンダー、かくはん棒、洗じょう用刷毛、ガラス漏斗等

(5) 薬品類

医薬、試薬、農薬、工業その他各種薬品等

(6) 刊行物類

官報、公報、新聞、月刊紙、日刊紙、会議録、法令加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等

(7) 被服類

帽子、作業服、シャツ、地下足袋、その他法令等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

(8) 雑品類

ほうき、はたき、雑巾、ちり取、くず籠、洗面器、石けん、たおる、花はさみ、花器、剣山、綿、寒暖計、各種紐、荷造縄、石、バケツ、鍋釜、コンロ、ロストル、フライパン、ほう丁、土瓶、急須、皿、ちょう子、丼、各種茶碗、しゃく子、火箸、コップ、すり鉢、スリッパ、ゴムホース、マット、各種ボール、リボン、造花、ピンセット、ドリル先、活字、ハンダ、染料、肥料、飼料、網、針、針金、びょう、金づちくぎ板、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、鑑札、立看板、下駄、竹刀、灰皿、シャベル、毛糸、果物ナイフ、椅子カバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、風呂敷、ゴム長靴、手袋等

(9) 薪炭、油脂類

薪、木炭、コークス、練炭、重油、揮発油、石油、グリス、灯油、各種潤滑油、アスハルトピッチ、リノリューム油その他石油製品、油製塗料等

(10) 印刷物及び帳簿類

各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、旅費請求書等

(11) 食糧品類

主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品その他好品等

5 原材料

原材料類

砂利、木材、鋼材、芝、炭俵、縄、釘、染料、けい石、肥料、種子、セメント、雑魚、薬品塗料、飼料、等

備考

1 物品は、全てこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、この表によることなく、「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品目に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。

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様式第22号 削除

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松野町財産規則

昭和59年3月1日 規則第4号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和59年3月1日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第12号
令和4年5月18日 規則第11号