○松野町会計規則

平成25年5月1日

規則第7号

松野町会計規則(昭和52年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 出納機関(第4条―第8条)

第2章 収入

第1節 調定(第9条―第14条)

第2節 収納(第15条―第23条)

第3節 収入の整理等(第24条―第27条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第28条―第36条)

第2節 支出方法の特例(第37条―第52条)

第3節 支払(第53条―第57条)

第4節 支出の整理等(第58条)

第4章 公金振替及び更正(第59条)

第5章 決算(第60条―第62条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第63条―第72条)

第2節 現金及び有価証券(第73条―第77条)

第3節 基金(第78条)

第7章 帳簿及び証拠書類(第79条―第85条)

第8章 事故報告(第86条・第87条)

第9章 雑則(第88条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、町の会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 松野町課設置条例(昭和46年条例第21号)第1条に規定する課の長、教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長、吉野生支所長、出納室長及び教育課長をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の委任を受けた出納員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(総務課長への合議)

第3条 課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(2) 不納欠損処分に関すること。

(3) 収入未済金の繰越しに関すること。

(4) 債権の強制執行の決定、徴収の停止又は取消し、履行の延期又は免除及び消滅の認定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

第2節 出納機関

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納室を設ける。

2 出納室における事務分掌は、別にこれを定める。

(出納員)

第5条 出納員は、辞令を発して任命する者のほか、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、その者が欠けたときは、その職を代理する者をもって充てる。

(1) 課等の長

(2) 診療所長

(3) 保育園長

(会計職員)

第6条 会計職員は、別に辞令を発せず、次の各号のいずれかに該当する職員をもって充てる。

(1) 会計管理者の補助組織の職員

(2) 前号に規定する者を除くほか、金銭の出納保管事務を補助する者

(出納員等の事務引継)

第7条 出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継を行うときは、事務引継書(様式第1号)3通を作成し、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 現金引継計算書(様式第2号)

(2) 有価証券引継計算書(様式第3号)

4 第1項の規定により事務引継を行う場合において、やむを得ない事情で後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指示を受けなければならない。

(会計管理者等の印影の送付)

第8条 会計管理者は、会計管理者等の使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。公印を変更した場合も、また同様とする。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第9条 課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約関係書類等に基づいて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第1項の規定による調査を行い、適正であると認めたときは、直ちに調定兼収入命令書(様式は、別に定める。)により町長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課等の長は、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入については、会計管理者から送付される収入済通知書に基づいて、前項の規定に準じ調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第10条 課等の長は、法令の規定により分納させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づいて納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について、前条の規定による調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第11条 課等の長は、令第159条の規定による歳出の過誤払金等で既に返納通知を発している当該返納金が、出納閉鎖期日までに納入されないときは、その翌日(過誤払金等が翌年度以降において判明したときは、当該判明した日)をもって当該未納に係る返納金について第9条の規定による調定をしなければならない。

(過年度収入の調定)

第12条 課等の長は、過年度収入に係る歳入を調定しようとするときは、調定兼収入命令書(様式は、別に定める。)に過年度収入であることを明記しなければならない。

(調定の変更)

第13条 課等の長は、歳入の調定をした後において、当該調定の取消し又は変更をするときは、直ちにこれらの理由に基づき、取消し、又は増減することとなる額について、第9条の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知及び収入命令)

第14条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、事後調定の場合を除き、会計管理者に調定兼収入命令書(様式は、別に定める。)を提示して調定の通知をしなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により調定の通知をするときは、納入通知書兼領収証書及び収納済通知書(様式は、別に定める。以下「収入票」という。)を作成してこれを会計管理者に提出し、収入命令を発しなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第15条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、町税については納税通知書を、その他については納入通知書兼領収書(様式第4号。以下「通知書」という。)を作成し、納入期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者に即納させる使用料、手数料及びその他の収入

(3) 入場料、入園料その他これらに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 納入義務者の住所又は居所が不明の者に係る収入

(納入期限)

第16条 通知書に指定する納入期限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。

(通知書の再発行)

第17条 課等の長は、次に掲げる場合は、通知書を再発行しなければならない。この場合においては、当該通知書に「再交付」と明記しなければならない。

(1) 納入義務者から通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 小切手が不渡りとなり、納入済額を取り消したとき。

(納入変更の通知)

第18条 課等の長は、通知書を発行し、かつ、収納済みとなっていない歳入で第13条の規定により調定の減額をしたものについては、直ちに納入義務者に対し、納入訂正通知書(様式第5号)により通知するとともに、調定後の納入すべき金額について通知書を作成し、当該納入訂正通知書に添付して送付しなければならない。

2 前項の規定は、納入期限を変更する場合において準用する。

3 前2項の規定により通知書を発行する場合においては、当該通知書に「変更」と明記しなければならない。

(直接収納)

第19条 会計管理者等は、納入義務者等から現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、通知書を納入義務者等に交付し、現金等を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金を直接収納したときは、指定金融機関等に領収証を発行させ、これを保管しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第20条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納入に使用することができる小切手の支払地は、本町又は指定金融機関等の本店若しくは支店の所在する市町村としなければならない。

(利札による収納)

第21条 国債又は地方債の利札によって歳入を納入するときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。

(小切手の不渡通知)

第22条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該不渡通知書に不渡小切手を添え、関係課等の長に回付しなければならない。

(口座振替による納入)

第23条 納入義務者は、口座振替又は自動払込み(以下「口座振替等」という。)の方法により歳入を納入しようとするときは、松野町税等口座振替申込兼自動払込利用申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による申込みがあったときは、第15条の規定にかかわらず、通知書又は通知書の送付に代えて当該通知書の記載事項データを納入義務者が指定する指定金融機関等に送付しなければならない。

3 納入義務者は、口座振替等による納入の方法を変更し、又は取り止めようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

第3節 収入の整理等

(収入の戻出)

第24条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、過誤納金還付書(様式は、別に定める。)により戻出の命令をしなければならない。

2 課等の長は、前項に規定する戻出の命令をしたときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(督促)

第25条 課等の長は、督促状を発する場合は、法令その他特別な定めがある場合を除き、督促状に指定すべき期限を督促状を発する日から起算して10日を経過した日(期限の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の場合は、その翌日)としなければならない。

2 課等の長は、督促状を発したときは、督促手数料を調定しなければならない。

3 課等の長は、督促状を発したときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第26条 課等の長は、歳入金について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をしようとするときは、歳入不納欠損決議書(様式第7号)により不納欠損処理書を作成して、会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第27条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)があるときは、未収入金繰越調書(様式第8号)を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により繰り越された調整額で翌年度において収納済みとならないもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度においてもなお収納済みとならないもの(不納欠損として処分したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の決定)

第28条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式は、別に定める。)によりこれを決定しなければならない。ただし、第30条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされているものに係る支出負担行為及び松野町役場事務決裁規程(平成25年訓令第15号)の附表において支出負担行為及び支出命令を同時に行うことができる経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式は、別に定める。)により決定することができる。

2 前項の場合において、同一支出科目から2人以上の債権者に対する同時の支出負担行為をするときは、支出請求明細書(様式は、別に定める。)によりその内容を示す連名内訳を添付して一の支出負担行為書を作成することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、異なる支出科目から同一の債権者に対し、同時に同一支出科目の支出負担行為をするときは、支出負担行為兼支出命令書(集合)(様式は、別に定める。)によりその内容を示す連名内訳を添付して一の支出負担行為書を作成することができる。

4 課等の長は、配当された予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

(支出負担行為の事前確認)

第29条 課等の長は、支出負担行為及び支出の命令を同時に行う場合を除くほか、1件50万円を超える支出負担行為をしたときは、直ちに関係書類を添え、支出負担行為書(様式は、別に定める。)を会計管理者に提出し、支払計画等を告げ、その確認を得なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第30条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書(様式は、別に定める。)に添付すべき書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項に規定にかかわらず、別表第2に定めるところによるものとする。

3 前2項の規定により難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の変更)

第31条 課等の長は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づく支出負担行為をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について支出負担行為をしなければならない。この場合において、当該増減又は取消しをしようとする金額を支出負担行為書(増減)(様式は、別に定める。)に記入しなければならない。

(支出の命令)

第32条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(様式は、別に定める。)を作成し、町長の決裁を受けて支出の命令をしなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第33条 支出命令書(様式は、別に定める。)には、請求書並びに支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 報酬、給料、職員手当、賃金、町債元利償還金その他支払義務の確定した経費で債権者の請求書により難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められる経費については、請求書に代えて、当該支出の内容を示す調書又は計算書によることができる。

3 工事請負費、公有財産購入費、1件50万円以上の備品購入費及び貸付金の支出については、工事請負契約書(出来高部分払のときは、工事検査書又は工事出来高調書)又は請書、貸付契約書その他必要と認められる書類を提示しなければならない。

(支出命令の時期)

第34条 課等の長は、特別な場合を除くほか、支出の命令は、支払日の5日前までに発しなければならない。

(支出命令の審査)

第35条 会計管理者は、第32条の規定により支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、法第232条の4第2項の規定により支出できないと認めるときは、理由を付して、関係課等の長に対し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当予算額を超過してないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) その他関係書類の内容が整備されているか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認するものとする。

(法定控除)

第36条 課等の長は、経費を支出しようとするときで、共済組合掛金、共済組合貸付金弁済金、町議会議員共済掛金、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税、町民税、県民税その他法令の規定に基づく控除金があるときは、その明細書を作成し、支出命令書を提出するときに、これを会計管理者に提出しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第37条 令第161条第1項第17号の規則で定める資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 日本電信電話株式会社に対し、即時に支払を必要とする経費

(4) 鉄道、自動車、船舶、航空機便等の利用のため支払を必要とする経費

(5) 賃金

(6) 収入証紙、収入印紙、郵便切手及び郵便はがきの購入に必要な経費

(7) 通行料及び駐車料

(8) 現金をもって即時支払をしなければ調達し、若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(資金前渡職員)

第38条 課等の長は、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を任命しなければならない。

(前渡資金の限度額)

第39条 前渡する資金(以下「前渡資金」という。)のうち継続して支払を要する経費については、1か月以内の支払に係る金額に限り交付することができる。

(前渡資金の保管)

第40条 資金前渡職員は、前渡資金を直ちに支払う必要がある場合を除くほか、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払が比較的長期にわたる場合は、これを自己の名義で預金する等の保管方法を講じなければならない。

3 前項の規定による預金により生ずる預金利子は、町の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第41条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し確認した上で、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を得難い理由があるときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第42条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、当該支払が終了した日から5日以内に前渡資金精算書(様式は、別に定める。)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の制限)

第43条 資金前渡は、前条に規定する精算をした後でなければ同一目的のために更に資金前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資金前渡整理簿の記帳)

第44条 課等の長は、資金前渡職員に資金を交付したとき及び精算したときは、資金前渡整理簿に記帳しなければならない。

(概算払のできる経費)

第45条 令第162条第6号の規則で定める概算払をすることのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料、運賃又は保管料

(2) 調停に要する経費

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者、日本電信電話株式会社等に対して支払う経費

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による措置費

(5) 補償金又は賠償金

(概算払の限度額)

第46条 概算払の限度額は、必要最小限度の額としなければならない。

(概算払の精算)

第47条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに概算払精算書(様式は、別に定める。)に証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。ただし、旅費については、概算払の金額と精算金額が同一であるときは、概算払精算書の提出を要しない。

(概算払整理簿の記帳)

第48条 課等の長は、概算払及び概算払の精算をしたときは、概算払整理簿に記帳しなければならない。

(前金払のできる経費)

第49条 令第163条第8号の規定で定める経費として前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料及び保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の制限)

第50条 前金払は、官公署に対して支払をするとき、前金で支払う金額の特約があるとき又は特別の事情があると認められるときを除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをしてはならない。

2 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第51条 市場、組合等特定な者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額で支払うべきものについては、当該生産品の売払代金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払)

第52条 課等の長は、会計管理者又は指定金融機関及び指定代理金融機関に繰替払をさせようとするときは、町長の決裁を受けて繰替払通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けて繰替払をした者は、繰替払完了後、直ちに繰替払計算書(様式第10号)を関係課等の長に提出しなければならない。

3 課等の長は、前項の繰替払計算書の送付を受けたときは、その内容を調査し、歳出予算から公金振替の方法により繰替使用額を歳入に補填する手続をしなければならない。

第3節 支払

(債権者の確認)

第53条 会計管理者は、債権者に対し支払をしようとするときは、当該債権者が正当な受取権限を有するものであることを確認しなければならない。

(支払通知)

第54条 会計管理者は、前条の規定による確認をしたときは、支出命令書に支払通知書(様式第11号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の支払通知書は、同一債権者に係る支出命令書が2以上あるときは、その合計額によって作成することができる。

(支払方法)

第55条 会計管理者は、債権者から支払方法について特に申出のないときは、隔地払の場合を除き、現金支払の方法によるものとする。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をしようとするときは、債権者が支払場所に指定した金融機関を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認められる支払場所を指定して送金しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払通知書に「送金」と明記し、預金引出書を用いて指定金融機関及び指定代理金融機関に資金を送付するとともに、送金依頼書を提出して送金を依頼しなければならない。

3 会計管理者は、送金するときは、債権者に対し口座振替・送金通知書(様式第12号)を送付しなければならない。ただし、指定金融機関及び指定代理金融機関で別に発する送金通知書があるときは、これによることができる。

4 隔地払の方法によった場合は、指定金融機関及び指定代理金融機関の証明をもって正当債権者の領収書に代えることができる。

5 指定金融機関及び指定代理金融機関以外の機関の取扱いによって送金した場合における送金通知書並びに正当債権者の領収書については、第3項及び前項の規定を準用する。

(口座振替)

第57条 令第165条の2の規定により口座振替の方法をもって支払を受けようとする者は、請求書兼口座振替・送金依頼書(様式第13号)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、請求書に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義人を記載したときは、この限りでない。

2 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、支払通知書(様式第11号)に「口座振替」と明記し、指定金融機関及び指定代理金融機関に対し、預金引出書を用いて資金を交付し、振込依頼書(様式は、別に定める。)を提出して口座振替を依頼しなければならない。ただし、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えて依頼する場合においては、振込依頼書の提出を省略することができる。

3 口座振替の方法によった場合は、指定金融機関及び指定代理金融機関の証明をもって正当債権者の領収書に代えることができる。

4 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替契約をしている金融機関とする。

5 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、債権者に対し、口座振替・送金通知書(様式第12号)又は口座振替済通知票(様式は、別に定める。)を送付しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、口座振替・送金通知書及び口座振替済通知票の発行を省略することができる。

第4節 支出の整理等

(過誤払金の戻入)

第58条 課等の長は、誤払い又は過渡しとなった金額及び前渡資金又は概算払金について生じた残余金額を戻入しようとするときは、返納金戻入命令書(様式は、別に定める。)及び返納通知書兼領収証書及び戻入済通知書(様式は、別に定める。以下「返納通知書」という。)に所定事項を明記して町長の決裁を受け、戻入すべき現金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 課等の長は、歳出金の戻入をしたときは、差引簿に整理しなければならない。

第4章 公金振替及び更正

(公金振替)

第59条 課等の長は、次に掲げる場合においては、振替支出書(様式は、別に定める。)又は支出更正書(様式は、別に定める。)により、会計管理者に公金振替の命令をしなければならない。

(1) 歳入と歳出を振り替えるとき。

(2) 歳出金と歳入歳出外現金を振り替えるとき。

(3) 歳入歳出外現金と歳入金を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(5) 繰上充用金を充用するとき。

(6) 年度、会計又は科目を更正するとき。

(7) 町税と税外収入金を振り替えるとき。

(8) 歳出金と基金に属する現金を振り替えるとき。

(9) 基金に属する現金と歳入金を振り替えるとき。

(10) 支払を終わらない資金を歳入に振り替えるとき。

(11) 繰替払をするとき。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、更正をしなければならない。この場合において、指定金融機関に振替通知を必要とするものにあっては、その内容を通知しなければならない。

3 課等の長は、公金振替の命令をしたときは、徴収簿又は差引簿に記帳し、整理しなければならない。

第5章 決算

(帳票の締切り)

第60条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、収入票及び支出命令書の累計額と指定金融機関の公金出納の総額を照合して関係帳票を締め切らなければならない。

(帳票の照合)

第61条 会計管理者は、決算の調整その他必要があるときは、課等の長に帳票の提出を求めることができる。

(翌年度歳入の繰上充用)

第62条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日の7日前までにその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(金融機関の指定)

第63条 本町に属する公金の収納又は支払の事務は、金融機関を指定してこれを取り扱わせる。

2 前項に規定する金融機関は、町長が指定し、当該金融機関の名称、所在地及び取扱事務の範囲について告示する。

(出納取扱時間)

第64条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納取扱時間の延長を求められたときは、この限りでない。

(指定金融機関等の公金出納)

第65条 指定金融機関等は、公金の出納を現金及び預金に区分して公金出納簿(様式第14号)に記帳しなければならない。ただし、指定金融機関等において別に設ける公金出納簿があるときは、これによることができるほか、伝票又は通帳により公金出納簿に代えることができる。

(隔地払)

第66条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第57条の規定により会計管理者から送金依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金するとともに、会計管理者に送金済通知書を提出しなければならない。

2 前項に規定する送金済通知書は、会計管理者から特に申出をした場合を除き、指定金融機関及び指定代理金融機関で定める様式によることができる。

(口座振替)

第67条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第58条の規定により会計管理者から口座振替依頼を受けたときは、直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込むとともに、会計管理者に振替済通知書を提出しなければならない。

2 前項に規定する振替済通知書の様式については、前条第2項の規定を準用する。

(日計報告)

第68条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、預金の受入れ又は支出があったときは、預金出納簿の締切りを行い収支差引残高と預金現在高を確認し、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日現金及び預金の出納を集計し、収支日報(様式第15号)により、これを会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の収支日報には、出納済印を押した収入票、支払通知票、領収書その他関係書類を添付しなければならない。

(収支日報の整理)

第69条 会計管理者は、前条第2項の規定により収支日報の報告を受けたときは、これを年度別及び会計別に整理して収支日報(様式第16号)、収支日計表(様式は、別に定める。)及び収支日計表(款別)(様式は、別に定める。)を作成し、町長に報告しなければならない。

(証拠書類の整理)

第70条 会計管理者は、第68条第3項の規定により収入票及び領収書その他関係書類の送付を受けたときは、これを年度別、会計別及び科目別に分類し、月ごとに集計表等(様式は、別に定める。)を冠して整理し、保存しなければならない。

2 前項の集計表等は、毎月末日現在をもって作成する。

3 会計管理者は、第68条第3項の規定により支払通知票の送付を受けたときはこれを点検した後、指定金融機関に返戻し、保存させなければならない。

(月末収支残高報告)

第71条 会計管理者は、第69条の規定による収支日報を毎月末日をもって締め切り、その現在額等を出納状況報告書により町長に速やかに報告しなければならない。

(証拠書類の保存)

第72条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(一時繰替運用)

第73条 会計管理者は、各会計に属する支払に当たり現金に不足を生じたときは、各会計に一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定による一時繰替運用金は、その会計年度の出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。

(一時借入金)

第74条 一時借入金の借入れ又は償還は、歳入歳出の規定に準じて行うものとする。

(歳入歳出外現金の出納)

第75条 課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れるときは収入票、払出しをするときは支出負担行為兼支出命令書(様式は、別に定める。)により、会計管理者に受入れ又は払出しの命令をしなければならない。

(保管有価証券の受払い)

第76条 前条の規定は、保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)の受入れ又は払出しについて準用する。

(歳入歳出外現金整理簿等の記帳)

第77条 課等の長及び会計管理者は、歳入歳出外現金の出納をしたときは、歳入歳出外現金出納簿又は保管有価証券出納簿に記帳しなければならない。

第3節 基金

(基金の記録)

第78条 会計管理者は、基金の収納又は支出及び現金の保管状況を基金管理記録簿に記帳し、常にその内容を明確にしておかなければならない。

第7章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第79条 会計管理者又は課等の長は、別表第3に定める帳簿を備えなければならない。

2 会計管理者又は課等の長は、前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、年度別及び会計別(区分を必要としないものを除く。)に作成しなければならない。

(金額の表示)

第80条 調定兼収入命令書、収入票、通知書、返納通知書、支出負担行為書、支出命令書、領収書その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)の金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、アラビア数字により難いときは、漢数字によることができる。この場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の文字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

2 前項の場合において、首標金額の表示については、アラビア数字を用いるときにあっては「¥」の記号を、漢数字を用いるときにあっては「金」の文字を金額の頭部に冠するものとする。ただし、会計管理者が認める場合は、「¥」の記号及び「金」の文字を省略することができる。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第81条 証拠書類に記載した首標金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首標金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、訂正すべき文字を二線を引いて抹消し、これに訂正者の印を押し、その左右又は上下のいずれかに正しい表示を記載しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第82条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を付さなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印したものとみなすことができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第83条 証拠書類は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないおそれがあるもの又は容易に消除することができるものを使用して記載してはならない。

(原本による原則)

第84条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、課等の長が原本と相違ない旨を証した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第85条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第8章 事故報告

(忘失又は損傷の報告)

第86条 会計管理者若しくは会計職員又は資金前渡職員が、その保管に係る現金又は有価証券を忘失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て直ちに町長に報告しなければならない。この場合において、資金前渡職員は、課等の長を経たのち会計管理者を経由して報告するものとする。

(1) 忘失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 忘失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 忘失し、又は損傷した現金又は有価証券の数量及び金額

(4) 忘失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 忘失し、又は損傷した事実を発見した後に執った処置

(6) その他必要な事項

2 前項の場合において、会計管理者を経由して報告すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 忘失又は損傷に係る現金又は有価証券の平素における保管状況

(2) 忘失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 忘失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の報告)

第87条 町長の委任を受けて支出及び契約締結を行う者、会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して町長に報告しなければならない。この場合において、出納員等又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る報告については、会計管理者又は課等の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、会計管理者又は課等の長を経由して報告すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 代決をすることができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 代決をすることができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 代決をすることができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者の指定を受けて支出又は支払をすることができる会計職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

第9章 雑則

(その他)

第88条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以降に係る会計について適用する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の松野町会計規則(昭和52年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松野町会計規則様式第4号(第9条、第12条、第14条関係)、様式第9号(第24条関係)、様式第10号(第26条関係)、様式第12号(第28条―第30条関係)、様式第13号(第28条、第32条、第33条、第75条関係)、様式第15号(第28条、第32条、第33条関係)、様式第16号(第31条関係)、様式第17号(第32条、第33条関係)1表及び2表、様式第18号(第42条関係)、様式第19号(第47条関係)、様式第27号(第58条関係)、様式第29号(第59条関係)1表及び2表、様式第30号(第59条関係)1表及び2表は、平成29年4月1日から適用し、平成29年3月31日までの起票日における様式については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、平成31年4月1日から適用し、平成31年3月31日までの起票日における様式については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和3年度以降に係る会計について適用し、令和2年度までに係る様式については、なお従前の例による。

別表第1(第30条関係)

支出負担行為整理区分表

科目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする期間の額

支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする期間の額

支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、支給事実認定書その他必要な証明書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

認定関係書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

認定関係書類請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定書類

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令書

費用弁償支給調書

9 交際費

支出決定のとき。

契約締結のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

(契約によるもの)

請求のあったとき。

購入契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

契約書、請書、見積書

11 役務費

(契約によるもの)

請求のあったとき。

契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

契約書、請書、見積書

12 委託料

(契約によるもの)

請求のあったとき。

契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

(契約によるもの)

請求のあったとき。

契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

契約書、請書、見積書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、契約書、請書、見積書

15 原材料費

(契約によるもの)

請求のあったとき。

購入契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

入札書、契約書、見積書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書

17 備品購入費

(契約によるもの)

請求のあったとき。

購入契約締結のとき。

請求のあった金額

契約金額

請求書

契約書、請書、見積書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき。又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書

交付決定書類

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

扶助決定書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付決定書

契約書、借用証

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出をしようとする額

請求書、支払決定書

判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出をしようとする額

借入書類、小切手払込通知書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

積立決定書類

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

寄附申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納入通知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

繰出決定書

注) 契約によるもののうち、単価契約によるもの又は長期継続契約によるものに係る支出負担行為として整理する時期、その範囲及び必要な主な書類は、「請求のあったとき」の例に準ずる。

別表第2(第30条関係)

支出負担行為整理区分表

科目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡決定書

2 繰替払

現金払命令を発するとき。

現金払を要する額

繰替払決定書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき。

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

注)

1 過年度支出については、過年度支出の旨の表示をすること。

2 繰越しについては、繰越しの旨の表示をすること。

別表第3(第79条関係)

(1) 会計管理者が備えるべき帳簿

会計別収支残高簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券出納簿

基金管理記録簿

(2) 課等の長が備えるべき帳簿

収入整理簿

徴収簿

差引簿

資金前渡整理簿

概算払整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券整理簿

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松野町会計規則

平成25年5月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成25年5月1日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第14号