○松野町交通安全推進協議会規約

昭和40年1月30日

制定

(趣旨)

第1条 この規約は、交通安全の保持に関する条例(昭和40年条例第1号)第3条の規定に基づいて措置する松野町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 協議会は、交通事故を無くすため世論を喚起し、交通道徳の高揚を図り事故防止のため諸施策を推進し、広く町民の総力を結集することを基本方針とする。

(委員及び推進母体)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び団体等を推進母体とし、その長等を委員として組織する。

(推進事項)

第4条 協議会は、おおむね次の事項を協議推進する。

(1) 交通安全教育

(2) 交通環境の整備

(3) 交通安全施設の充実

(4) その他交通安全運動の推進

(役員)

第5条 協議会の役員としては、会長1名、副会長2名、理事若干名を置く。

2 会長には町長の職にあるものを充て、その他の役員は会長がこれを委嘱する。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会及び理事会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を行う。

3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、この運動の推進について審議するとともに、各推進母体の連絡調整に当たるものとする。

(愛媛県本部との連絡)

第7条 この運動の推進に当たっては、交通安全総ぐるみ運動愛媛県本部と密接な連絡を図るものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、松野町役場総務課に置く。

(会計)

第9条 協議会の経費は、町費及び寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

この規約は、昭和40年1月30日から施行する。

(平成28年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

協議会委員構成表

町長、議長、鬼北交番所長、同交通主任、駐在所員、中央公民館長、吉野生公民館長、区長会長、商工会長、小学校長、中学校長、PTA会長、交通安全母の会長、保育園長、同保護者会長、鬼北交通安全協会松野三支部長、婦人部長、交通指導員、老人クラブ連合会長、消防団長、農協支所長、副町長、教育長、総務課長、交通係、建設環境課長、町民課長

松野町交通安全推進協議会規約

昭和40年1月30日 制定

(平成28年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
昭和40年1月30日 制定
平成28年1月18日 訓令第1号