○交通安全の保持に関する条例

昭和40年1月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、交通安全の保持を図るため、次の事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険か所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通安全推進協議会の設置)

第3条 交通安全の保持を図るための機関として、松野町交通安全推進協議会を置く。

(交通指導員)

第4条 前条の事業を推進するため、交通指導員を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交通安全の保持に関する条例

昭和40年1月30日 条例第1号

(昭和40年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
昭和40年1月30日 条例第1号