○松野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和57年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請若しくは届出等は、当該申請者等の住民基本台帳を保管する事務所(本庁又は支所)に提出しなければならない。

(申請書等の受理)

第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請書の記載事項について審査するほか、その者の住所、氏名及び出生の年月日その他必要な事項について住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上受理するものとする。

2 条例第10条第11条第12条及び第14条の規定による申請若しくは届出があったときは、その記載事項について審査するほか印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し受理するものとする。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書持参の期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

2 条例第4条第4項第2号に規定する保証の書面には、保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

3 条例附則第4項ただし書に規定する登録申請者が、旧条例の規定により登録している印鑑を引き続き登録しようとするときは、条例第4条に規定する確認の手続を省略する。

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第3条ただし書の規定による委任を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書とする。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合、住民基本台帳の保管に準じ組別に保管する。

2 消除した登録原票は、消除した順序により保管する。

(印鑑登録事項の変更)

第7条 条例第15条の規定による登録原票登録事項変更届は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届出書によって、当該変更届として処理するものとする。

(登録原票の改製)

第8条 町長は、登録原票の登録事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。

(印鑑登録証)

第9条 条例第8条の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者は、当該登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証交付台帳)

第10条 条例第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、印鑑登録証交付台帳に登録番号、住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、印影その他必要と認める事項を記録しなければならない。

(印鑑登録証の返還)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第11条の規定により、亡失届出に係る印鑑登録証を発見したとき。

(2) 条例第16条第1項各号の規定に該当することとなったとき。

(印鑑登録番号の処理)

第12条 条例第11条及び第16条の規定により登録原票を消除したときは、印鑑登録番号処理台帳に記録し、欠番の状況を明らかにしなければならない。

2 欠番が300件を超えたときは、当該番号の印鑑登録証を作成し、欠番を補充するものとする。

3 印鑑登録番号は、必要に応じて追加するものとする。

(申請書等の様式)

第13条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付・印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録証交付台帳 様式第9号

(10) 印鑑登録番号処理台帳 様式第10号

(文書の保存年限)

第14条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第15条 条例第13条第2項ただし書に規定する規則で定める場合とは、停電その他の理由により電子計算機の使用が、不可能になった場合をいうものとする。

2 前項の場合において、複写機の使用が可能なときは、町長は、登録原票の印影の写しに、条例第13条第1項に定める事項を記載することにより、印鑑登録証明書を作成することができる。

3 電子計算機、複写機いずれの使用も不可能になった場合は、町長は、電子計算機又は複写機の使用による印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

4 前項の場合において、町長は、印鑑の登録証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機及び複写機を使用しないで印鑑証明書を作成することができる。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日規則第4号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和57年10月1日 規則第6号

(令和4年5月18日施行)