○松野町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和57年7月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証する書面を添え、かつ、当該印鑑を提示して、代理人より申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を自ら持参させることによって行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参について準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においては、次に掲げる方法のいずれかによって、確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの(割印、浮出し印等のあるものに限る。)の提示

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者より、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が適当でないと認めたときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(登録印鑑の制限)

第5条 1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格等その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他印鑑登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認及び前条の規定による審査が終わったときは、直ちに当該申請者に係る印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 印鑑登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に、前項に規定する事項のほか、印鑑の登録及びその証明に関して必要と認めるその他の事項を記録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の効力等)

第9条 前条に規定する印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付しなければならないものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、再交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証の記載事項が識別できないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者又はその代理人に直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第11条 印鑑登録を受けている者は、交付を受けた印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録を受けているものは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは当該申請は受理しない。

(1) 印鑑登録証を提出しないとき。

(2) 印鑑登録証が汚損又は毀損のため識別できないとき。

(3) 他の文書に押印したもの及び印鑑登録証明書の再証明

(4) その他、申請書の記載事項等につき不適当と認められるもの

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適当と確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機(前項にいう光学画像読取装置、磁気ディスク、プリンター及びこれらを管理する制御装置等一式をいう。)を使用するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録廃止の申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録している印鑑を紛失したときは、印鑑登録廃止申請書により、印鑑登録証を添付して町長に申請しなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録事項の変更)

第15条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録印鑑の印影変更を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該登録事項について修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第16条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、審査した上、当該印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 第11条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(2) 第14条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号第4号及び第6号による場合を除くほか、当該印鑑登録原票を抹消した者に対し通知するものとする。

(質問、調査等)

第17条 町長は、当該職員に、この条例の目的を達成するために必要な限度において、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対し質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求め、かつ、必要な事項について調査させることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書を閲覧に供してはならない。

(松野町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、松野町行政手続条例(平成8年条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 松野町印鑑条例(昭和30年条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(条例施行前の印鑑登録等)

3 印鑑登録に関係のある行為及びこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、印鑑の登録を受けている者の印鑑の証明については、昭和58年9月30日までは、なお従前の例による。ただし、その者について、この条例第6条の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成8年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の松野町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請している者であって、施行日においてこの条例による改正後の松野町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月13日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

松野町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和57年7月1日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第14号
平成8年10月1日 条例第11号
平成10年3月26日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第14号
平成24年6月14日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第11号