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新しい児童手当制度が始まりました!

ページID:0001296 印刷用ページを表示する 更新日:2017年12月18日更新

児童手当について

平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。

児童手当は児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

3歳未満・・・一律15,000円
3歳以上小学校修了前・・・10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生・・・一律10,000円

支給時期

毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

手続きの方法

認定請求

お子さんが生まれた・他の市町村から転入した時は「認定請求書」の提出が必要です。

提出に必要なもの

  • 請求者の認印
  • 請求者の保険証の写し
  • 前住所地発行の児童手当用所得証明書(1月1日現在の住所地)
  • 請求者名義の金融機関口座番号のわかるもの
    ※このほかにも必要に応じて提出する書類がある場合があります。

現況届

毎年6月中に6月1日現在の状況を把握し6月以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を届ける必要があります。
提出がない場合、6月以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

提出に必要なもの

  • 請求者の認印
  • 請求者の保険証の写し
  • 前住所地発行の児童手当用所得証明書(1月1日現在の住所地)
    ※このほかにも必要に応じて提出する書類がある場合があります。

変更届(額改定・住所・氏名)

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合・町内で転居した場合・氏名等が変更した場合・お子さんを監護しなくなり養育するお子さんが減った場合・公務員になった場合等は15日以内に届出が必要です。

提出に必要なもの

  • 請求者の認印

喪失届

松野町から転出する場合・児童を監護しなくなった場合等は届出が必要です。

提出に必要なもの

  • 請求者の認印

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

児童手当リーフレット [PDFファイル/421KB]

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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