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令和5年度以降の軽自動車税種別割の納税証明書について

ページID:0010801 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月23日更新
 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入されたことにより、継続審査窓口での軽自動車税種別割の納税証明書の提示が原則不要になっています。(二輪の小型自動車は除く)

よくある質問

Q1 軽自動車税種別割を納付した後、納付確認をしたいのですが、軽JNKSは個人でも利用できるのですか?

A1
 軽JNKSは軽自動車協会が軽自動車税種別割の納付を確認するシステムです。個人で利用することはできません。​

Q2 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSで納付確認してもらえますか?

A2
 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、町民課へご相談ください。

・ 過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合

・ 納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合

Q3 毎年、口座振替で支払いをしています。これまでは、6月中旬頃に納税証明書が届いていましたが、令和5年度からは届かなくなるのでしょうか?

A3
 そのとおりです。令和5年度からは6月上旬に軽JNKSへ納付情報を提供するため、納税証明書は送付されません(二輪の小型自動車は送付します。)。

Q4 軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できない場合はありますか?

A4
 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・ 中古車の購入直後の場合

・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・ 対象車両に過去の未納がある場合

ご注意ください

 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

 特に、スマホアプリを利用した納付は領収証が発行されませんので、本町へ納付の連絡が来るまでに最長2週間を要し、この間は、ご本人から紙の納税証明書発行の申し出があっても紙の納税証明書を発行することができません。

 車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

参考

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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