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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID:0006176 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月28日更新

 当町では、令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡等にもとづき、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しておりましたが、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡を受け、その適用期間を令和6年3月31日まで延長いたします。

対象者(更新申請の場合のみ)

  • 介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置が取られている施設に入所しているため、認定調査が困難な方
  • 本人の意志等により認定調査が困難な方

臨時的な取扱い

 現在の認定有効期間を6か月延長

提出書類

参考

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付事務連絡) [PDFファイル/149KB]

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