○松野町農業委員会の委員等の報酬の加算額に関する規則
令和5年1月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号)の規定に基づき、松野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、町長が別に定める額(以下「加算額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金を財源とする。
(支給対象活動)
第3条 加算額の支給の対象となる活動は、要綱第3の1に規定する活動とする。
(活動報告)
第4条 委員等は、前条に規定する活動について、活動の内容、場所等について農業委員会に報告するものとする。
(支給額)
第5条 加算額の支給額は、予算の範囲内で支給する。
(支給方法)
第6条 加算額は、前条の規定により委員等ごとの支給額が確定した後に、支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。