○松野町議会全員協議会規程

令和3年12月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松野町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第128条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、議会運営上必要と認めた場合又は町長から協議会の開催要請があった場合は、速やかに協議会を招集する。

(運営)

第3条 協議会は、議長が主宰する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

3 議長及び副議長に共に事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。

4 協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(欠席の届出)

第4条 議員は、やむを得ない事由のため協議会に出席できないときは、その理由を付け、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(除斥)

第5条 議長は、協議会の意思決定に基づいて、協議し、又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。

(公開)

第6条 協議会は、原則公開とする。ただし、議長又は議員1人以上の発議により、出席議員の過半数以上の同意があった場合は、これを非公開とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、協議事項について必要があると認めるときは、協議会を非公開とすることができる。

3 前2項の規定により非公開とされた協議会に出席した議員その他の者は、当該協議会の協議事項その他協議会に関する事項を第三者に漏らしてはならない。

(傍聴)

第7条 協議会の傍聴は、議長が会議に諮って許可する。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。この場合において、松野町議会傍聴規則(平成27年議会規則第3号)の規定を準用する。

(出席要求等)

第8条 議長は、協議会において必要があると認めるときは、町長その他協議事項の関係者(以下「町長等」という。)の出席を求めることができる。

2 町長等は、第2条の規定により招集された協議会に出席し、かつ、協議事項について説明をしなければならない。

3 協議会は、出席した町長等に対し質疑し、又は意見を求めることができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして協議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。ただし、第6条第1項及び第2項の規定により非公開とされた協議会の記録については、これを作成しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、記録に記載することが適当でないと認める事項については、当該事項に係る記録を抹消し、又は作成しないことができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松野町議会全員協議会規程

令和3年12月10日 議会訓令第1号

(令和3年12月10日施行)