○松野町訪問型サービスA事業費補助金交付要綱
令和3年8月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 松野町訪問型サービスA事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、松野町訪問型サービスA事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付対象事業及び対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の請求)
第3条 事業の委託を受ける社会福祉法人松野町社会福祉協議会(以下「松野社協」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金精算払請求書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、概算払することができる。
2 松野社協は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第2号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指導監督)
第6条 町長は、補助事業の実施に関して、松野社協に対し、必要に応じて検査をし、指示を行い、又は報告を求めることがある。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、松野社協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助事業の実施について、不正の行為等があったとき。
(関係書類の保管)
第8条 松野社協は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 |
1 管理者及びサービス提供者に係る人件費 |
2 事業運営に必要な事務費 |
3 町長が必要と認める費用 |