○松野町子育て短期支援事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第6号に規定する子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、愛媛県子ども・子育て支援事業実施要綱及び愛媛県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱に基づき、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、児童の養育又は保護を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 支援事業の実施主体は、町とし、養育又は保護については、児童養護施設その他の養育及び保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第3条 支援事業の内容は、次条第1項に規定する児童を、実施施設において一時的に養育し、又は保護することとする。
(対象児童)
第4条 支援事業の対象となる児童は、町内に住所を有する満18歳までの児童であり、かつ、保護者が次に掲げる理由のいずれかに該当することにより、家庭における養育が一時的に困難となる者、又は経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要な者であって、支援が必要であると町長が認めるものとする。
(1) 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由
(1) 感染性疾患を有し、医療機関に収容されるべき者
(2) 疾病等により、医療機関で医療を受ける必要のある者
(3) その他町長が集団生活に適さないと認める者
(支援事業の利用期間)
第5条 支援事業の利用期間は、実施施設に入所した日から起算して連続する7日以内の間とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、必要最小限の範囲内でこれを延長することができる。
(利用申請)
第6条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(緊急時の取扱い)
第8条 町長は、緊急性が極めて高い等の事情により、前2条の手続を行う時間的余裕がないと認めるときは、これを行うことなく支援事業の実施をすることができる。この場合において、当該手続は、支援事業の実施後において行うものとする。
(利用者の費用負担)
第9条 支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援事業の利用に要する費用として、別表に定める利用者負担額を町に支払うものとする。
(利用の解除等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用の決定を取り消し、又は支援事業の利用を解除することができる。
(1) 利用者から支援事業の利用の辞退の申出があったとき。
(2) 利用者が支援事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他実施施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(帳簿の整備等)
第12条 実施施設の長は、次に掲げる事項を記載した帳簿等を備え、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(1) 支援事業の実施に係る児童の生活状況を明らかにしたもの
(2) 支援事業の実施に係る収入及び支出を明らかにしたもの
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第9条、第10条関係)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 | |
1 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭に限る。) | 2歳未満 | 0円 | 日額 10,700円 |
2歳以上 | 0円 | 日額 5,500円 | |
2 1以外の市町村民税非課税世帯又はその他の世帯(ひとり親家庭又は養育者家庭に限る。) | 2歳未満 | 日額 1,100円 | 日額 10,700円 |
2歳以上 | 日額 1,000円 | 日額 5,500円 | |
3 1及び2以外の世帯 | 2歳未満 | 日額 5,350円 | 日額 10,700円 |
2歳以上 | 日額 2,750円 | 日額 5,500円 |
備考
1 市町村民税非課税世帯とは、申請年度の市町村民税(申請日が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である世帯をいう。
2 ひとり親家庭とは、父母のいずれか一方とその児童で構成する世帯をいう。
3 養育者家庭とは、父母以外の者が児童を監護している家庭をいう。
4 その他の世帯とは、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。
5 区分は、利用日時点での満年齢とする。