○松野町公共交通機関利用促進補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の大切な公共交通である鉄道及びバス等の利用を促し、地域活性化に資するため、鉄道及びバス等の利用を伴う町民の地域活動等の事業に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に所在する次に掲げる団体とする。
(1) 地域コミュニティ団体(自治会、社会教育団体、福祉団体等)
(2) 産業関連団体(JAえひめ南農協生産部会、商工会等)
(3) その他町長が適当と認めた団体
(補助対象経費、補助率及び補助限度額等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 町長は前条の規定により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払とすることができる。
(交付内定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付内定及び決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 精算額が予算額に比べて減少したとき。
(3) 補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第76号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
貸切バス等の借上げ運行に必要な経費 | 大型バス (45人~54人程度) | 2分の1以内 | 1日1両当たり55,000円を限度とする。 |
中型バス (27人程度) | 2分の1以内 | 1日1両当たり47,000円を限度とする。 | |
マイクロバス (19人程度) | 2分の1以内 | 1日1両当たり41,000円を限度とする。 | |
10人乗り自動車 | 2分の1以内 | 1日1台当たり35,000円を限度とする。 | |
JR四国の路線に乗車する経費 | 運賃及び自由席特急料金 (5人以上) | 2分の1以内 | 1人当たり3,000円、1団体当たり60,000円を限度とする。 |
(注1)貸切バス借上げ運行に係る高速道路の利用料金は、補助対象経費に含まない。
(注2)補助対象経費のうち、JR四国の路線に乗車する経費は、利用者全員の運賃及び自由席特急料金の合算額とする。