○松野町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年7月13日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、松野町国民健康保険税条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例第24条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者と認める者は、次の各号に掲げる世帯に属する者とし、減免する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)(被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険税軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額
同一世帯に属する被保険者全員分の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した世帯 全額
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額とする。)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和元年度から令和4年度までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月分以降の保険税を減免するものとする。
5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この告示に基づく保険税の減免は行わないものとする。
3 他の告示等において保険税減免が適用される場合には、申請世帯に有利な減免額を適用するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する世帯 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(3) 第2条第1項第3号に規定する世帯 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業等の廃止又は失業を確認できるもの及び事業内容を明らかにする書類
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月3日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。