○松野町地域づくり交付金交付要綱
令和元年5月14日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町は、自治組織が自らの創意工夫により地域課題の解決や自治組織の運営のために主体的に実施する地域づくり交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することに関し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の交付対象者は、町長が適当と認めた地域づくり計画の策定単位である町内の自治組織(以下「自治組織」という。)とし、別表第1に定めるものとする。
2 交付金の交付対象となる事業は、別表第2に定めるもののほか、地域の課題解決や自治組織の活動のうち自治組織の維持及び活性化に寄与する公益事業とする。
(1) 宗教活動及び政治活動並びに法令その他公共の福祉に反するもの
(2) 慰労や親睦を目的とした飲食経費及び旅行費用
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(交付金の交付額)
第3条 交付金の交付額は、予算の範囲内において別表第4に定める配分割合をもって毎年度算定するものとする。
(交付金額の内示)
第4条 町長は、前条の規定により交付金の額を定めたときは、速やかに自治組織へ通知するものとする。
(1) 事業計画を変更しようとする場合(ただし、軽微な変更を除く。)
(2) 経費の配分を、30パーセント以上変更しようとする場合
(事業の中止又は廃止)
第8条 交付金事業者は、交付金事業の遂行が困難となったときは、あらかじめ松野町地域づくり交付金事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、交付金の額を確定するものとする。
(交付金の交付の時期)
第11条 町長は、前条の規定により交付金の額を確定したときは、40日以内に交付金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、交付金の全部又は一部を、概算払とすることができる。
(交付金の返還等)
第12条 町長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付金の交付決定を取り消し、又は交付金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は交付金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出書類等に虚偽があったとき。
(3) 交付金事業の実施に当たり、不正又は不適当と認められる行為があったとき。
(検査)
第13条 町長は、必要に応じて交付金事業の検査を実施するとともに、交付金事業の経過、成果、経理状況等について説明を求め、指示をし、又は指導を行うことができる。
2 交付金事業者は、前項の規定による指示等があった場合は、誠実に対応し、これに従わなければならない。
(関係書類の保管)
第14条 交付金事業者は、交付金事業に係る関係書類を整理し交付金事業終了年度の翌年度から起算して3年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月14日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
自治組織 | 松丸部落 | 延野々部落 |
豊岡後部落 | 豊岡前部落 | |
富岡部落 | 上家地部落 | |
目黒部落 | 吉野部落 | |
蕨生部落 | 奥野川部落 |
別表第2(第2条関係)
事業項目 | 事業内容 |
地域コミュニティの活性化に関すること。 | 地域イベントの開催、文化伝統行事の継承、集いの場づくり等 |
高齢者及び障がい者の支援に関すること。 | 高齢者及び障がい者の見守り、配食サービス、買物支援、移動支援等 |
青少年の健全育成及び子育て支援に関すること。 | 子どもの見守り、レクリエーション開催、食育推進、世代間交流の実施等 |
地域の防災・安全に関すること。 | 防犯灯整備・維持管理、消防・防災施設の整備・維持管理、生活道等の補修、危険箇所の修繕等 |
地域の環境の保全・整備に関すること。 | 公園整備、景観整備、清掃用品の整備、花壇整備、集会所維持管理等 |
他団体と連携した地域活動に関すること。 | 組への助成等 |
その他自治組織の維持に関すること。 | 役員確保対策等 |
別表第3(第2条関係)
交付対象経費 | 交付金の充当限度額 |
報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、助成金、役員報酬、積立金その他町長が認める経費。ただし、積立金は、令和7年3月31日までに目的の範囲内で活用しなければならない。 | 1 組への助成金は、1団体当たり上限5万円以内とする。 2 積立金は、当該年度交付額の30パーセント以内とする。ただし、積立計画書が認められた場合に限る。 3 交付金は、令和5年度までの事業に限り、当該年度交付額の10パーセント以内の額を翌年度に繰り越すことができる。 |
別表第4(第3条関係)
配分割合 | 摘要 |
均等割:人口割:世帯割:高齢化率割=5:2:1:2 | 人口割、世帯割及び高齢化率割に用いる数値は、住民基本台帳による12月31日時点の人口とする。 |