○松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成30年12月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した年の翌年の1月1日から起算して5年
(2) 前号に掲げるものを除く文書は、作成された年の翌年の1月1日から起算して3年
附則
この規則は、公布の日から施行する。