○松野町立小中学校校務支援システム構築業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
平成30年9月3日
告示第15号
(設置)
第1条 松野町が行う、松野町立小中学校校務支援システム構築業務委託(以下「校務支援システム構築業務委託」という。)について、構築提案者の提案内容や業務執行力等を審査し、最も適した構築提案書(提案者)を選定するため、松野町立小中学校校務支援システム構築業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 審査委員会の所掌業務は、校務支援システム構築業務委託に係る構築提案者から提出された構築提案書の審査を行う。
(組織)
第3条 審査委員会は、教育長、総務課長、松野東小学校情報教育主任、松野西小学校情報教育主任、松野中学校情報教育主任をもって組織する。
(任期)
第4条 審査委員会の委員の任期は、第1条の目的を達成したときまでとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には教育長、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。
3 審査委員会の議事は出席委員の過半数を持って決し、可否道数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、松野町教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月28日から施行する。