○松野町地域づくり調査研究・インターンシップ応援事業補助金交付要綱
平成30年6月26日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、町における若者の就労や創業に対する支援、地域づくりへの提言のための支援を目的に、中小企業者等が実施するインターンシップで参加者が要する経費、若しくは、町に対する地域づくりへの提言のための調査、研究に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) インターンシップ 中小企業者等が町内で実施する就業体験をいう。
(2) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規定による大学(置く院を含む。)、同法第108条の規定による短期大学、同法第115条の規定による高等専門学校又は同法第124条の規定による専修学校に在籍する学生をいう。
(3) 事業所等 本社、支社、営業所、工場など、事業活動が行われている場所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内事業所等へのインターンシップ参加者、又は地域づくりへの提言等を行う大学生等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、インターンシップ又は地域づくりへの提言等を行う事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から当該交付決定日の属する年度の3月31日までの間とする。ただし、町長が特段の事情があると認めたときは、交付決定日の属する年度内に限って当該交付決定日の前に補助対象事業を行うことができる。
(交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付条件とする。
(1) 補助対象事業が完了したら、第12条の規定による実績報告書を遅滞なく提出すること。なお、期日までに提出されない場合は、町長は交付決定を取り消すことができるものとする。
(2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 事業終了後5年間、事業成果の報告及び事業に関する調査に協力すること。
(4) 虚偽の申請があった場合は、交付決定の取消又は補助金の全部又は一部の返還を求めることがあること。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、地域づくり調査研究・インターンシップ等応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第9条 町長は、前項の規定による申請があった場合は、書類等を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、申請を行った者に対し、地域づくり調査研究・インターンシップ等応援事業補助金決定(変更承認)通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(実績報告及び補助金の請求)
第12条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかにまちづくり調査研究・インターンシップ等応援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるとき、又は補助対象期間中に違法な行為を行ったと認めるときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めるものとする。ただし、災害等の特別の事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
(延滞金)
第16条 補助金の返還を求められた者は、納期限までに返還金を納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金額を控除した額)100円につき10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月25日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助金の交付の対象となる経費 | 1 町外に住所を有する者で、町内事業所等へのインターンシップ参加者が負担する次の経費(インターンシップを実施する事業者等が旅費若しくは宿泊費の一部を負担した場合又は他の補助金等の交付があった場合は、当該金額を除いた経費を対象とする。) (1) 旅費 (2) 宿泊費 |
町外に住所を有する大学生等で、町に対する地域づくりへの提言のための調査、研究に要する次の経費 (1) 旅費 (2) 宿泊費 | |
補助率 | 10/10 |
補助金の限度額 | 一年度一人あたり10万円 |