○松野町民生委員推薦会規則
平成25年7月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、14人以内とする。
(委員の推薦)
第3条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦を行うものとする。
(組織)
第4条 推薦会に幹事1人、書記1人を置く。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定めることができる。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。