○松野町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年7月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を松野町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 教育振興基本計画及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

松野町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年7月10日 規則第19号

(平成27年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月10日 規則第19号