○松野町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成20年12月26日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者であって、次に掲げるものとする。

(1) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第1項第1号に規定する中度及び軽度の知的障害者又は同項第3号に規定する3級から6級までの身体障害者に準ずる者

(2) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第2項第1号に規定する重度の知的障害者又は同項第3号に規定する1級又は2級の身体障害者に準ずる者

(3) 6箇月程度以上臥床がしょうし、食事、排便等の日常生活に支障のある寝たきり老人

(認定の申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定情報等の提供について本人の同意を得るものとする。

3 町長は、必要に応じて申請者から主治医の障害者控除対象者判定用意見書(様式第2号)を提出させることができる。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、別表に掲げる基準により審査を行い、その判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により対象者の障害の状況が別表の認定区分のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとし、認定区分のいずれにも該当しないと認めたときは、その理由を付して障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第5条 認定書の交付を受けた者又は対象者は、その障害理由の変更、消滅が生じた場合は、速やかに町長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(様式第5号)を提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 町長は、認定の処理に関し、障害者控除対象者認定台帳(様式第6号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成29年3月7日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の松野町児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の松野町精神障害者短期入所事業運営要綱、第5条の規定による改正前の松野町障害者控除対象者認定書交付要綱、第6条の規定による改正前の松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱及び第7条の規定による改正前の松野町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定書交付基準


認定区分

認定基準

認定のための資料等

障害者

(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず。

認知症に関わるものは、主治医等により認知症があると判断され、かつ、介護保険法による主治医意見書等によって「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ランクⅡ~Ⅲに該当すると判断できる者

・障害者控除の申請に関わる年の介護保険法による要介護認定等に関わる主治医意見書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

知的障害者の障害の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度である者

・特別障害者手当認定診断書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2)身体障害者(3級~6級)に準ず。

身体障害者の障害の程度表(3級~6級)と同程度の障害の程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書

・身体障害者手帳に関わる診断書・意見書

・身体障害者等級表

特別障害者

(1)知的障害者(重度)に準ず。

認知症に関わるものは、主治医等により認知症があると判断され、かつ、介護保険法による主治医意見書等によって「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ランクⅣ~Mに該当すると判断できる者

・障害者控除の申請に関わる年の介護保険法による要介護認定等に関わる主治医意見書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害である者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度である者

・障害者控除の申請に関わる年の介護保険法による要介護認定等に関わる主治医意見書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2)身体障害者(1級、2級)に準ず。

身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書

・身体障害者手帳に関わる診断書・意見書

・特別障害者手当認定診断書

・身体障害者等級表

(3)寝たきり老人

6箇月程度以上臥床し、介護保険法による「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」を判定基準とし、ランクB及びCに該当する者

・実態調査票

・障害者控除の申請に関わる年の介護保険法による要介護認定に関わる資料

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

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松野町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成20年12月26日 訓令第23号

(令和4年5月18日施行)