○松野町保健センター及び松野町国民健康保険中央診療所消防計画

平成24年6月20日

訓令第14号

松野町保健センター及び松野町国民健康保険中央診療所防火管理規程(平成14年訓令第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、松野町保健センター及び松野町国民健康保険中央診療所(以下「保健センター及び中央診療所」という。)の防火管理についての必要事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画は、保健センター及び中央診療所に勤務する者及び出入りする者全てに適用するものとする。

(管理権原者の責任等)

第3条 管理権原者は、保健センター及び中央診療所内の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。

2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火・防災管理業務を行わせるものとする。

3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与えなければならない。

4 管理権原者は、廊下、階段等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件及び防火戸等の閉鎖の支障となる物件を放置等されないように管理するものとする。

5 管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修するものとする。

6 管理権原者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合において、保健センター及び中央診療所における自衛消防隊の自衛消防活動についての責任を負うものとする。

7 管理権原者は、防火管理資格取得者に防火管理業務計画を作成させ、消防法、消防法施行令等の規定及び防火管理業務計画に従って、防火管理業務の補助を行わせる責任を負うものである。

(防火管理者の任務)

第4条 防火管理者は、この計画の作成及び実行についての全ての権限を持って、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

(3) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火を使用する設備器具(以下「火気使用設備器具」という。)等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は、改修促進を図る。

(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

(5) 建物等の定期検査の立会い

(6) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

(7) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督

(8) 収容人員の把握と適正管理

(9) 職員に対する防火・防災教育の実施

(10) 火元責任者に対する指導及び監督

(11) 管理権原者に対する助言及び報告

(12) 放火防止対策の推進

(13) 災害等発生時の活動の拠点となる松野町役場防災安全課(防災安全担当)に対し災害時における必要な情報を集約する。

(14) その他

 地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施と監督

防災設備及び避難施設等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は、改修促進を図る。

 地震発生時における家具類等の転倒落下防止措置

(防火・防災教育実施時期)

第5条 防火管理者は、次により防火・防災教育を行うものとする。

(1) 全職員に対する教育を年2回、6月と12月に実施するものとする。

(2) 新規採用職員に対する教育は、採用時の研修期間のうちに実施するものとする。

(防火・防災教育の内容)

第6条 防火・防災教育の内容は、おおむね次によるものとする。

(1) 消防計画について

(2) 職員等の守るべき事項について

(3) 火災発生時の対応について

(4) 地震時及びその他災害等の対応について

(5) 防火管理マニュアルの徹底に関すること。

(6) その他、火災予防上及び自衛消防上必要な事項

(訓練の実施)

第7条 防火管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合、自衛消防隊が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施するものとする。

(訓練の実施時期等)

第8条 防火管理者は、次により訓練を行うものとする。

(1) 訓練の実施回数

訓練種別

訓練内容

実施回数

総合訓練

火災・地震を想定した通報、消火及び避難誘導等を連携して行う訓練

年2回以上

基礎訓練

消火活動に使用する設備器具等の取扱訓練

年1回以上

図上訓練

自衛消防隊員による机上で行う訓練

年1回以上

(2) 防火管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施に当たらせるものとする。

(3) 訓練の参加者

 自衛消防隊員

 職員、臨時職員、委託先職員の中から、半数以上の者

(自衛消防訓練の通知)

第9条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「自衛消防訓練通知書」等により鬼北消防署へ通報するものとし、実施日時、訓練内容等について自衛消防隊員に周知徹底するものとする。

(消防機関への指導要請)

第10条 防火管理者は、訓練の実施に際して必要と認める場合、消防機関への指導を要請するものとする。

(消防機関との連絡等)

第11条 管理権原者等は、次の業務について、鬼北消防署長への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 防火管理者選任(解任)届出

防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときは、管理権原者が届け出ること。

(2) 消防計画作成(変更)届出

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項に該当したときは、防火管理者が届け出ること。

 管理権原者又は防火管理者の変更

 自衛消防隊に関する事項の大幅な変更

 用途の変更、増築、改築、模様替え等により、消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に影響を及ぼす事項の変更

(3) 消防用設備等点検結果報告書

総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防火管理者が確認をした後報告すること。

(火災予防のための組織)

第12条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の下に、所定の区域ごとに火元責任者を置くこととし、別表第1のとおり定める。

2 災害場所での初動対応は自衛消防隊が行うこととし、平素から災害時における一連の活動に備える。

(定期に点検・検査を実施するための組織)

第13条 点検・検査を実施するための組織は、消防用設備等、建物、火気使用設備器具及び電気設備等について適正な機能を維持するため、定期に点検・検査を実施するものとし、各点検・検査員を別表第1のとおり定める。

(火元責任者の業務)

第14条 火元責任者は、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

(4) 防火管理者の補佐

(建物等の自主検査)

第15条 建物等の自主検査は、別に定める「自主検査チェック表(定期)」に基づき点検し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

(消防用設備等の自主点検)

第16条 消防用設備等は、法定点検のほかに、自主点検を実施するものとする。

(1) 自主点検は、別に定める「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき、点検するものとする。

(2) 防火管理者は、消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、併せて確認するものとする。

(3) 防火管理者が点検結果を確認するものとする。

(自主点検の時期)

第17条 自主点検の実施時期は、次のとおりとする。

検査対象

実施月

検査対象

実施月

消火器

6月、12月

建築物等

6月、12月

自動火災報知設備

6月、12月

火気使用設備

6月、12月

誘導灯

6月、12月

危険物施設

6月、12月

避難器具

6月、12月

電気設備

6月、12月

(消防用設備等の法定点検)

第18条 消防用設備等の法定点検は、点検資格業者に委託して行うものとする。

2 防火管理者は、消防用設備等の点検実施時に立ち会うものとする。

3 防火管理者が点検結果を確認するものとする。

(建物等の定期検査)

第19条 建物等の定期検査を行い、建物の維持管理に努めるものとする。

2 防火管理者は、建物等の定期検査実施時に立ち会うものとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

第20条 自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 防火管理者は、記録責任者を定め、点検結果の記録を管理するものとする。

(不備欠陥等の報告)

第21条 防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し、改修しなければならない。

2 防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間の掛かる場合は、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立するものとする。

(火気等の使用制限等)

第22条 防火管理者は、次の事項について喫煙及び火気等の使用の制限を行うものとする。

(1) 喫煙の禁止

保健センター及び中央診療所敷地内は、喫煙を禁止する。

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所の指定

使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除く全ての場所とする。

(臨時の火気使用等)

第23条 保健センター及び中央診療所内で、次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を得るものとする。

(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。

(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき。

(4) 危険物の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更するとき。

(5) 模様替え等の工事を行うとき。

(火気等の使用時の遵守事項)

第24条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 電熱器等の火気使用設備器具を使用する場合は、指定場所以外では使用してはならない。

(2) 火気使用設備器具を使用する場合は、事前に設備器具を検査してから使用すること。

(3) 火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。

(4) 火気使用設備器具を使用した後には、必ず設備器具を点検し、安全を確認すること。

(全館禁煙に対する措置)

第25条 防火管理者は、全館禁煙に対する必要な措置として、次の事項を行うものとする。

(1) 館内巡視の実施

禁煙が守られていることを監視するため、1日2回実施する。

(2) その他全館禁煙に対して、火災予防上必要と認められる措置

(日常の放火防止対策)

第26条 防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努めるものとする。

(1) 保健センター及び中央診療所敷地内及び廊下、階段、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去を行う。

(2) 出入口の特定と出入りする者に対する呼び掛け及び監視等の強化を行う。

(3) 臨時職員、委託先職員の明確化による不法侵入者の監視を行う。

(4) 客用トイレ等を職員と共用するなど監視の強化を行う。

(5) 火元責任者又は最後に退社する者が火気の確認及び施錠を行う。

(6) 空室、倉庫等の施錠管理は、出入口だけでなく窓にも注意し、人が入れない環境づくりを行う。

(7) 休日、夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理、整頓を行う。

(8) 駐車場内にある車両の施錠の確認を行う。

(周辺での連続放火火災が発生した場合の対策)

第27条 保健センター及び中央診療所の近隣で、放火火災が連続的に発生した場合は、前条によるほか、自衛を強化し、次のことを行うものとする。

(1) 防火管理者は、保健センター及び中央診療所内外の巡視について回数を増やし、綿密に行う。

(2) 防火管理者は、施錠の確認を確実に行う。

(工事中等の安全対策の樹立)

第28条 防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。また、次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を鬼北消防署長に届け出るものとする。

(1) 増築等で建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6及び同法第18条第24項に基づき特定行政庁に仮使用の承認を受けたとき。

(2) 消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

2 防火管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させるものとする。

(1) 溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。

(2) 工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

(3) 工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

(4) 危険物などを持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

(5) 放火を防止するために、資器材等の整理、整頓をすること。

(6) その他防火管理者の指示すること。

3 防火管理者は、用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等において、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

(施設に対する遵守事項)

第29条 防火管理者又は職員等は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守するものとする。

(1) 避難口、廊下、階段、避難通路、その他のために使用する避難施設

 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

 床面は避難に際し、つまずき、滑り等を生じないよう維持すること。

 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火設備

 防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

なお、防火戸の開閉位置と他の部分とを色別しておくこと。

 防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

(避難経路図)

第30条 防火管理者は、人命の安全を確保するため、消防用設備等の設置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、自衛消防隊員並びに作業員等に周知徹底するものとする。

(自衛消防隊の設置)

第31条 火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、保健センター及び中央診療所自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置する。

2 自衛消防隊は、指揮係、通報連絡係、消火係及び避難誘導係で編成するものとする。

3 自衛消防隊の各係には、担当者を置く。

4 自衛消防隊の編成は、別表第2のとおりとする。

(自衛消防隊の活動範囲)

第32条 自衛消防隊の活動範囲は、防火対象物全体とする。

2 隣接する防火対象物からの延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動するものとする。

(自衛消防隊の任務)

第33条 自衛消防隊は、防火管理者を自衛消防隊長とし、防火対象物の管理する区域で発生する火災における初動対応及び全体の統制を行うものとする。

係名

任務内容

隊長

・自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防機関と密接な連携を図る。

・避難状況の把握を行う。

指揮係

・隊長を補佐し、指示、命令の伝達に当たる。

通報連絡係

・消防機関に対する通報及び確認を行う。

・出火の報知及び消防機関への情報の提供に当たる。

消火係

・消火器具を用い消火作業に当たる。

避難誘導係

・非常口等を開放し、避難誘導に当たる。

・避難器具の設定、操作に当たる。

(通報連絡、情報収集)

第34条 火災の発見者は、消防機関(119番)への通報及び松野町役場防災安全課(防災安全担当)に場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

2 自衛消防隊の通報連絡係は、次の活動を行うものとする。

(1) 係員として活動拠点における任務に当たる。

(2) 現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに119番へ通報する。

(3) 火災発生確認後、速やかに、避難が必要な階の在館者への避難誘導放送を行う。

(4) 自衛消防隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

(5) 避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

3 自衛消防隊の指揮係は、次の活動を行うものとする。

(1) 出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

(2) 消火活動状況、活動人員の確認

(3) 逃げ遅れ、負傷者の有無及び状況の確認

(4) 区画形成状況の確認

(5) 危険物等の有無の確認

(6) 前各号の情報の自衛消防隊長への伝達

(7) 情報収集内容の記録

(消火活動)

第35条 自衛消防隊の消火係員は、自衛消防隊の各係と協力し、消火器等を活用して適切な初期消火を行うとともに防火戸等を閉鎖し、火災の拡大防止に当たる。

2 自衛消防隊における消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。なお、自己自衛消防隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、自衛消防隊長等の指示により行動するものとする。

(避難誘導)

第36条 自衛消防隊の避難誘導係員は、火災が発生した場合、自衛消防隊の各係と協力して出火階及びその上階の者を優先して避難誘導に当たるものとする。

2 エレベーターによる避難は、原則として行わないものとする。

3 屋上への避難は、原則として行わないものとする。

4 避難誘導係員の部署は、非常口、避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

5 避難誘導に当たっては、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

6 負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに自衛消防隊長に連絡する。

7 避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防隊長に報告する。

8 自衛消防隊の避難誘導係は、避難者に対し、前各項に従い誘導に当たるものとする。

(休日、夜間における巡回等)

第37条 夜勤の看護師等は、定時に巡回する等火災防止上の安全を確認するとともに、その結果を日誌等に記録し、必要事項については防火管理者に報告するものとする。

(休日、夜間における火災等の措置)

第38条 休日、夜間に発生した火災に対しては、次の措置を行うものとする。

(1) 火災を発見した場合は、直ちに消防機関(119番)に通報後、初期消火活動を行うとともに、保健センター及び中央診療所内残留者に火災の発生を知らせ、防火管理者等関係者に別に定める緊急連絡網により急報するものとする。

(2) 消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行う。

2 休日、夜間に発生した火災に対しては、在館中の職員が協力するものとする。

(地震発生時等の安全措置)

第39条 地震が発生した場合は、次の安全措置を行う。

(1) 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

(2) 揺れが収ったら、火気使用設備器具の直近にいる職員は、電源、燃料等の遮断等を行う。

(3) 職員は、周囲の機器、物品等の転倒、落下等の有無と異常があった場合には、自衛消防隊長に報告する。

(4) 火元責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

(5) ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作と確認を行う。

2 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて、慌てずに、身の安全を確保すること。

3 防火管理者は、在館者の安全確保のため、次の内容を放送する。

(1) エレベーターの使用制限

(2) 落下物からの身体防護の指示

(3) 屋外への飛び出しの禁止

(4) 緊急地震速報の受信内容及び身体防護の指示

(被害状況・活動状況の把握)

第40条 自衛消防隊長は、防火対象物全体の被害状況及び活動状況を速やかに把握するよう努める。

2 各火元責任者は、被害状況を確認し、自衛消防隊長に報告する。

3 職員は、周囲の機器、物品等の転倒、落下等の有無と異常があった場合には、自衛消防隊長に報告するものとする。

4 火元責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

(震災訓練の実施)

第41条 震災訓練の実施は、各種訓練実施の内容に準じて行うとともに、関係機関が行う訓練又は地域において実施する訓練に積極的に参加するものとする。

(震災に備えての準備品)

第42条 震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

(1) 入院患者及び緊急時等に対処できる医薬品等

(2) 携帯ラジオ

(3) その他必要なもの

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条関係)

火災予防管理組織編成表

防火管理者

担当区域

火元責任者

保健福祉課課長

保健センター 全体

班長

中央診療所1階 事務所

事務長

〃       診療関係各屋

看護師長

〃       機械室

事務長

〃       厨房

〃       理学療法室

理学療法士

〃       その他倉庫等

事務長

中央診療所2階 所長室・医局

所長

〃       病室

看護師長

〃       看護師詰所

〃       その他倉庫等

事務長

中央診療所3階 機械室

車庫

自主点検・検査別の設備器具等

担当者

消火器

事務長

自動火災報知設備

誘導灯

避難器具

建築物等

火気使用設備

危険物施設

危険物取扱者

電気設備

事務長

別表第2(第31条関係)

防火対象物自衛消防隊編成表

自衛消防隊

係名

担当者

隊長

保健福祉課課長

副隊長

中央診療所所長

指揮係

班長

事務長

通報連絡係

危険物取扱責任者

消火係

保健センター 全職員

中央診療所 全職員

避難誘導係

保健センター 全職員

中央診療所 全職員

松野町保健センター及び松野町国民健康保険中央診療所消防計画

平成24年6月20日 訓令第14号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年6月20日 訓令第14号