○松野町暴力団排除条例

平成23年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって、町民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(5) 公共工事 町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図るよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。

3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携して、その安全確保に配慮するものとする。

(公共施設の使用の不許可等)

第8条 町長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公共施設の使用の許可について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該条例等の規定に基づく使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(利益の供与の禁止)

第9条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第10条 町は、祭礼、夜市、興行その他の行事等で公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者から、当該行事に関し、暴力団の排除につき相談を受けたときは、直ちに警察等関係機関に引き継ぐ等必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第11条 町民等は、債権回収、紛争の解決等のために暴力団を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等により、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町暴力団排除条例

平成23年9月30日 条例第21号

(平成23年9月30日施行)