○松野町保健医療福祉体制整備協議会設置要綱

平成23年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 町民の誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、当町における保健、医療、福祉及び介護の連携体制の整備に関して協議するため、松野町保健医療福祉体制整備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 保健、医療、福祉及び介護の連携体制の整備に関すること。

(2) 地域医療の充実及び関係機関との連携に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 医療機関関係者

(2) 学識経験者

(3) 住民代表

(4) 福祉関係者

(5) 行政関係者

(6) 議会関係者

(7) その他町長が必要と認める者

2 協議会に会長及び副会長を1人置き、それぞれ委員の互選により定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

松野町保健医療福祉体制整備協議会設置要綱

平成23年4月1日 訓令第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第7号