○松野町保健医療福祉体制整備協議会設置要綱
平成23年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 町民の誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、当町における保健、医療、福祉及び介護の連携体制の整備に関して協議するため、松野町保健医療福祉体制整備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保健、医療、福祉及び介護の連携体制の整備に関すること。
(2) 地域医療の充実及び関係機関との連携に関すること。
(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 医療機関関係者
(2) 学識経験者
(3) 住民代表
(4) 福祉関係者
(5) 行政関係者
(6) 議会関係者
(7) その他町長が必要と認める者
2 協議会に会長及び副会長を1人置き、それぞれ委員の互選により定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。