○松野町河川公園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月26日

条例第10号

松野町河川公園の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、山村の豊かな自然環境や地域資源の活用及び保全を図り公衆に対し健全な余暇活動の場を供与し、交流人口の増大と地域経済の活性化に資するため、松野町河川公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び施設)

第2条 松野町河川公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 松野町河川公園(虹の森公園)

位置 松野町大字延野々1510番地第1外

施設 自然体験学習施設(四万十川学習センターおさかな館)、地域物産センター、屋外特産品販売所、モニュメント塔、公園施設、駐車場施設、RVパーク、農業公園その他附帯施設、農業公園多目的広場棟

(休園日)

第3条 松野町河川公園(以下「虹の森公園」という。)の休園日は、1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休園日を定めることができる。

(開園時間)

第4条 虹の森公園の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、屋外特産品販売所の開園時間は、午前7時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 虹の森公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、虹の森公園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、虹の森公園の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為(同条第1号に掲げる暴力的不法行為をいう。)を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、虹の森公園の管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、虹の森公園の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第8条 虹の森公園において、利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したものについては、この限りでない。

(1) 物品販売等、個人的な営利を目的とした行為をすること。

(2) ポスター、看板等の広告物を設置し、又は掲示すること。

(3) 車両等を指定場所以外に駐車すること。

(4) 私的用途のため駐車場を占用すること。

(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(6) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(7) 指定された場所以外で、焚き火又は野営をすること。

(8) その他、町長が指定すること。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(虹の森公園の施設のうち、使用料を徴収するものをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

自然体験学習施設(四万十川学習センターおさかな館)

RVパーク

農業公園多目的広場棟

(使用料)

第10条 有料公園施設に入館しようとする者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用できないとき。

(2) 利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 虹の森公園は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により虹の森公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休園日及び開園時間を定めることができる。

3 第1項の規定により虹の森公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条及び第7条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 虹の森公園の管理運営に関する業務

(2) 虹の森公園の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 虹の森公園の利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、虹の森公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 虹の森公園の管理に関し、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日条例第27号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年10月29日条例第18号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第10条関係)

有料公園施設の使用料

施設名

施設の入館料

自然体験学習施設

(四万十川学習センターおさかな館)

1人3,000円以内

RVパーク

1台1泊の料金3,000円以内

農業公園多目的広場棟

1区画1時間当たり1,000円以内

松野町河川公園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月26日 条例第10号

(令和3年11月1日施行)