○松野町高齢者はり・きゅう施術費補助金交付要綱

平成20年4月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の健康の保持増進と福祉の向上を図るために、施術費の一部を助成する施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、町長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。

(施術担当者の指定)

第3条 施術担当者は、松野町はり・きゅう施術費補助金交付要綱に準ずるものとする。

(施術の範囲)

第4条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末梢神経疾患及び運動機能疾患に対し行うものとする。

(受給資格者)

第5条 施術費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上の者

(2) 65歳以上75歳未満の者であって、後期高齢者医療制度の被保険者であるもの

(交付の方法)

第6条 町は、受給資格者が指定施術機関において、施術を受けた場合1回につき1,000円を助成するものとする。ただし、受給資格者一人当たり1箇月3回以内とする。

2 前項の規定にかかわらず医療保険によって療養費の支給が行われる場合は、補助金の交付対象としない。

(施術の手続)

第7条 はり及びきゅうの施術を受けようとするときは、自己の選定する施術担当者に後期高齢者医療制度被保険者証等を提示し、施術所備付けの高齢者はり、きゅう施術費補助金給付申請書(別記様式)に、施術月日、住所、氏名及び電話番号を記入し、その者について受けるものとする。

2 施術担当者は、被保険者から補助金の交付による施術を求められたときは、その提示する後期高齢者医療制度被保険者証等により、受給資格があることを確かめた後施術を行うものとする。

(施術費の支払等)

第8条 はり及びきゅうの施術を受けたときは、各施術所で定めた施術費用額から町助成補助金額(1,000円)を差し引いた額を当該施設担当者にその都度支払わなければならない。

2 施術担当者は、はり及びきゅうの施術を受けた者に前項の規定により支払った施術費に係るはり、きゅう施術費領収証を交付しなければならない。

3 施術担当者は、第6条に規定する町が負担すべき施術費を請求しようとするときは、当該施術を行った月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 町長は、施術担当者から前項に規定する施術費の請求があったときは、その内容を審査した後、施術担当者に対して口座振替で支払うものとする。

(指定の取消し又は停止)

第9条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町高齢者はり・きゅう施術費補助金交付要綱

平成20年4月3日 訓令第4号

(令和4年5月18日施行)