○松野町地域包括支援センター設置要綱
平成19年3月22日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 加齢に伴う心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援し、地域において自立した日常生活を営むことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、松野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 包括支援センターは、保健福祉課が管理運営をする。
(事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態となることの防止又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)
(2) 被保険者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業
(5) 医療、保健又は福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業
(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(7) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
(8) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等、支援のため必要な事業
(9) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともにサービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業
(10) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業
(職員の配置)
第4条 包括支援センターには、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長(センター長は保健福祉課長とする。)
(2) その他包括支援センター業務に必要な職員
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。