○松野町一般職の職員の期末手当の特例に関する条例

平成19年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、平成19年6月及び12月に一般職の職員(以下「職員」という。)に支給する期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当基礎額に乗じる割合の特例)

第2条 職員の期末手当に係る条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の115」と、「100分の160」とあるのは「100分の135」とし、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の115」と、「100分の75」とあるのは「100分の60」と、「100分の160」とあるのは「100分の135」と、「100分の85」とあるのは「100分の70」とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定は、条例第4条に規定する別表第2の給料表を適用する職員については適用しない。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松野町一般職の職員の期末手当の特例に関する条例

平成19年3月30日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 条例第9号