○松野町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成14年5月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、身体又は知的障害があって日常生活を営むのに支障がある重度の障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等を行い、もって障害者及び家庭の健全で安らかな生活に寄与することを目的とする。
(派遣の対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣の対象となる障害者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、身体又は知的障害により日常生活を営むのに支障があり、介護サービスを必要とするものとする。
(1) 社会福祉施設に入所している場合
(2) 病院、診療所等に入院している場合
(3) その他町長が派遣を不適当と認めた場合
(派遣方法)
第4条 ホームヘルパーの派遣は、当該障害者の身体的状況、世帯の状況を十分検討した上で必要に応じて派遣することができる。
(サービスの内容)
第5条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められたものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助、その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の清掃、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導
(派遣の申請等)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、派遣の申請は当該世帯の生計を事実上維持している者(以下「生計中心者」という。)が行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合は、申請書の提出の手続は、事後に行うことができる。
(費用徴収)
第7条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた生計中心者から別表に定める1時間当たりの額に、1か月に派遣した時間数を乗じて得た額の費用を徴収する。
(派遣の確認)
第8条 対象者又は生計中心者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間について、ホームヘルパー活動記録簿により確認するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年の所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |