○松野町監査委員監査規程

平成13年3月30日

規程第9号

第1条 この規程は、松野町監査委員(以下「監査委員」という。)の行う監査及び検査について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 監査は、町長部局の各課局室、各種委員会等の事務部局及び町の経営に係る各事業所等につき、書類及び帳簿によるほか、実地について行うものとする。

第3条 監査を受ける町長部局の各課局室、各種委員会等の事務部局及び町の経営に係る各事業所等の長は、次に掲げる書類を作成し、指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

(1) 表紙 (様式第1号)

(2) 定員現員調 (様式第2号その1)

(3) 定員現員調 (様式第2号その2)

(4) 職員一覧表 (様式第3号)

(5) 一般(特別)会計歳入現計表 (様式第4号)

(6) 一般(特別)会計歳出現計表 (様式第5号)

(7) 一般(特別)会計収支証票及び諸帳簿(基金及び歳計外現金を含む)

(8) 備品台帳及び物品購入契約に係る書類

(9) 公有財産台帳及び購入契約に係る書類

(10) 補助事業に係る書類

(11) 工事請負契約に係る書類

(12) 旅行命令簿及び復命書

(13) 各種補助金及び負担金の実績報告書

(14) 団体補助金等に係る書類

(15) 前回監査における指摘事項の対策及び進捗状況を記載した書類

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

第4条 検査は、書類及び帳簿によるほか、実地についても行うものとする。

第5条 検査を受ける会計管理者は、別に定める書類3部を作成し、検査の期日前10日までに監査委員に提出するものとする。

第6条 監査委員は、監査及び検査を終了したときは、経理に関する帳簿又は書類に年月日を記載し、様式第6号による執行済の印を押すものとする。

第7条 監査の結果報告及び公表は、様式第7号及び様式第8号により行うものとする。

2 検査の結果報告は、様式第9号により行うものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年4月17日監委規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年4月16日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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松野町監査委員監査規程

平成13年3月30日 規程第9号

(令和2年4月16日施行)