○松野町土地改良事業費分担金徴収条例
昭和54年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 町が行う土地改良事業の経費に充てるため、受益者に課する分担金の徴収は法令、その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で土地改良事業とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の適用を受けるもののうち、町が事業主体となるものをいう。
(1) 農地については、所有権又はその他の権原に基づき耕作を行う者
(2) その他の土地については、所有権又はその他の権原に基づき使用及び収益をなす者
(受益地の判定)
第3条 受益地の判定は、町長が決定する。
(分担金及び義務者)
第4条 分担金は、事業に要する経費のうち国又は県の補助及びその他の収入を除いた額を当該事業の受益者から徴収する。
(賦課基準)
第5条 分担金の徴収基準は、関係受益者の意見を聴き町長がこれを定める。
2 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(分担金の徴収及び納期)
第6条 分担金は、各年度別に徴収するものとし、町長の定めた期日及び場所にこれを納入しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松野町農地農業用施設事業費分担金徴収条例(昭和37年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和55年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。