●松野町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(工事費の算定基準)
第1条 松野町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定による住宅新築工事、住宅改修工事並びに宅地取得に必要な費用の算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 住宅新築、改築、改修等の場合
ア 新築、建増しによる増築又は改修をする場合 1平方メートル当たり、住宅金融公庫の標準建設費に当該新築、増築又は改築に係る床面積を乗じて得た額以内の額とする。
イ 模様替えによる増築又は改修をする場合 前号による額の2分の1以内の額とする。
ウ その他の工事をする場合 当該工事に必要な金額とする。
(2) 宅地取得の場合 土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)に必要な金額とする。
第2条 削除
(1) 住宅新築資金
ア 借受申込人の住所、氏名及び職業
イ 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建築費又は購入費
ウ 貸付金の額、償還期限及び償還方法
エ 貸付を受けようとする理由
オ 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間
カ 借受申込者の収入に関する事項
キ 連帯保証人の住所、氏名、借受申込人との関係及び収入に関する事項
ク その他町長が必要と認めた事項
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所在地
ウ 借受申込者と改修しようとする住宅の関係
エ 改修工事の内容
オ 改修工事の期間
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の所在地、地目、名積及び取得造成費
ウ 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間
エ 住宅建築の期間
(添付書類)
第4条 前条に定める借入申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 貸付対象住宅の附近見取図
イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
ウ 建築費又は購入費に係る見積書
エ 借受申込者の住民票及び収入を証する書類
オ 連帯保証人となることについての連帯保証人の承諾書並びに連帯保証人の住民票及び収入を証する書類
カ その他必要な書類及び図面
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)
ウ 改修工事に係る工事費の見積書
エ 改修しようとする住宅の所有者が借受申込人でないときは、当該住宅を改修することを承認する旨を記載した所有者の承諾書
オ 改修工事によって、現に建築されている住宅の位置又は面積に変更等を生ずる場合であって、宅地の所有者が借受申込人でないときは、住宅の位置又は面積の変更等を承認する旨を記載した所有者の承諾書
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の附近見取図
ウ 貸付対象土地の平面図
(貸付決定通知)
第5条 町長は、新築資金等を貸付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法等を記載した貸付決定通知書、貸付けないことを決定したときは、その旨を記載した通知書を借受申込人に交付するものとする。
(工事完了届)
第7条 条例第20条の規定により借受人が提出する工事完了届には、工事完了月日及び工事の実施概要等を記載するものとする。
(償還の猶予又は免除)
第8条 条例第22条第2項の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後、速やかに借受金額、償還期限、猶予又は免除期間、変更後の償還期限、猶予又は免除を受けたい理由等を記載した猶予又は免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することの可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 松野町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和49年規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和58年10月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。