○松野町小集落改良住宅管理条例施行規則
昭和51年6月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町小集落改良住宅管理条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居許可書の交付)
第3条 入居者を決定したときは、様式第2号による小集落改良住宅入居許可書を交付する。
(入居請書の提出)
第4条 小集落改良住宅の入居を許可された者は、様式第3号により、小集落改良住宅使用請書を提出しなければならない。
(増改築)
第5条 条例第20条第1項ただし書の規定による増改築の承認を得ようとする者は、様式第4号により町長に小集落改良住宅(用途一部変更)模様替増築許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(住宅の継承)
第8条 同居親族で引き続き住宅の使用を継承するときは、様式第7号により町長に小集落改良住宅使用継承申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(住宅の返還)
第9条 住宅を返還するときは、様式第8号により当該住宅の管理人を通じ町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。