○松野町立保育所設置条例
昭和50年7月2日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に定める保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
松野町立虹の森まつの保育園 松野町大字松丸166番地1
(職員)
第3条 保育所の職員は、松野町の条例に定める職員とする。
(委任)
第4条 この条例に定める事項のほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月11日から適用する。
附則(平成20年3月26日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。