○松野町スポーツ交流センターの設置及び管理に関する条例
平成3年10月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、松野町スポーツ交流センター(以下「スポーツ交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさと志向、交流の時代に対処し、地域の自然、歴史、文化等と連動した生涯学習、健康増進、人材育成を図るとともに、圏域内や予土地域、都市との交流、スポーツレクリエーション、イベント等を活発化させ、圏域活性化の拠点としてスポーツ交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツ交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松野町スポーツ交流センター
位置 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸166番地6
(職員)
第4条 スポーツ交流センターに、館長及び必要な職員を置くことができる。
(開館日)
第5条 スポーツ交流センターは、年間無休とする。ただし、年末年始及び町長が必要と認めたときは、休館することができる。
(使用時間)
第6条 スポーツ交流センターを利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
(使用の許可等)
第7条 スポーツ交流センターは、特別な理由のない限り、各種機関、団体及び一般住民の利用に供する。
2 前項の規定によりスポーツ交流センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、スポーツ交流センターの使用を許可する場合においては、使用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、スポーツ交流センターの使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 専ら営利を目的として使用するとき。
(2) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) その他スポーツ交流センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 町長は、スポーツ交流センターの使用の許可を受けた者から、別表に定める使用料を徴収することができる。
2 使用料は、スポーツ交流センターの使用を許可するときに徴収する。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情によりスポーツ交流センターの使用を中止した場合に、町長が返還することが適当と認めたときは既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、既に許可を受けたスポーツ交流センター使用の権利を、他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 町長は、スポーツ交流センターの使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第8条の各号に該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、スポーツ交流センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、スポーツ交流センターの使用中に建物又は設備を毀損し、若しくは滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町長は、第13条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(販売行為の制限)
第16条 スポーツ交流センターにおいては、町長の許可を受けないで、入館者に対して物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、スポーツ交流センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
松野町スポーツ交流センター使用料金表
区分 種別 | 基本料金 1時間につき |
屋内スポーツ広場 (ミーティング室) | 2,200円 |