○松野町教育委員会公告式規則
昭和31年10月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定による公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して、7日以内に番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名して公布する。
(規則の施行)
第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(規程の公布)
第4条 委員会の定める規程で公表を要するものの公布は、第2条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の松野町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の松野町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。